会社の夏休みが決まっている…お給料はどうなる?
派遣先の企業によっては、毎年の夏季休暇が定められている場合もありますよね。働いた日数でお給料が決まる派遣社員にとっては、会社で定められた休暇にお給料がもらえるのともらえないのとでは、翌月のお財布事情も大きく変わってくるので、気になるところです。
その場合、「就業規則に『休日は、派遣先に準ずる』とあっても、契約で相談者の休日を定め、それについて労働条件通知書及び就業条件明示書に同様の明示がなければ、休日にはなりません。従って、労働日であることに変わりはないので、有給休暇を取ることができます。」(社団法人 日本人材派遣協会 派遣スタッフ向け相談事例)とあります。
ただ、これまでガイドが手にした労働条件通知書及び就業条件明示書には「休日は、派遣先に準ずる」と明示がありました。この場合は有給の申請ができないことになりますね。
実際に、あるメーカーで就業していたAさんの話では「派遣先の夏季休暇が定められていたが、やはり有給休暇は取れなかった」との事でした。
ガイドが、ある日系大手派遣会社の窓口に電話で「派遣先企業で夏季休暇が定められている場合に有給休暇が申請できるか」確認したところ、「契約ごとに変わるため、特にガイドラインが定められていない。既に就業中の場合は、営業担当者に問い合わせしてください。まだ就業されていない場合は、契約前に営業担当者に確認を取って下さい。」とのことでした。
気になる場合は一度担当者に確認してみましょう。
では派遣先の夏季休暇が定められていない場合はどうなるかみてみましょう。