■有給休暇はいつからとれる?
■有給休暇は年間あたり何日?
■有給休暇は誰に申請するの?
■有給休暇を取得した日のお給料はいくら?
■会社の夏休みが決まっている…お給料はどうなる?
■各自で夏季休暇を取得する場合に気をつけたいポイント
長期休暇を取得してリフレッシュしたいけどそもそも有給休暇はいつからとれるの? |
有給休暇はいつからもらえる?
派遣で働き始めてすぐは、有給休暇はもらえません。では、いつからもらえるのでしょうか。有給休暇が付与されるのは、働き始めた日から継続して6ヶ月勤務した後になります。これにも条件があり、全労働日のうち8割以上出勤していなければなりません。その条件をクリアして初めて有給休暇がもらえるのです。例えば、7月1日に初めて派遣で就業を開始した場合、全労働日のうち8割以上出勤し続けて翌年1月から有給休暇が付与されるのです。
働き始めて間もない場合は、休暇を取っても、お給料がもらえない無給休暇になってしまいます。
詳しくは、過去の記事労働基準法:有給休暇がもらえる条件は?にも書いてありますので参考にしてみてくださいね。
有給休暇は年間あたり何日?
有給休暇の日数は、派遣会社各社の規定によります。ある派遣会社の規定によれば、週5日勤務の場合、6ヶ月経過した時点で10日分が付与されます。
同じ派遣会社で継続して勤務した場合、初めて有給休暇を付与されてから3年経過した時点、つまり就業してから3年と6ヶ月たてば、14日分が付与されます。
ここで注意したい点は「同じ派遣会社で継続して勤務する」ということです。労働者派遣法により、特殊な職種の場合を除いて、一つの仕事について3年以上契約の更新ができませんので、3年経過した時点で別の仕事に変えなければなりません。その時に派遣会社を変えなければ有給休暇は継続しますが、派遣会社を変えた場合は有給休暇が消滅してしまうということです。また、同じ派遣会社から就業した場合でも、次の仕事を始めるまでに1ヶ月以上あいてしまうと、有給休暇が消滅してしまいます。その期間は派遣会社により、それぞれ規定がありますので、派遣会社に問い合わせたり、ガイドブックでよく確認しておきましょう。
有給休暇は誰に申請するの?
事前に派遣会社に申請することによって、有給休暇を取得することができます。「事前」といっても各派遣会社によって、「3日前までに」や「原則10日前までに」などと規定されているので、確認しておきましょう。じゃあ、朝起きて体の具合が悪い時は、当日の申請になるから有給にならないの? と疑問がわくかもしれません。規定外にはなりますが、ガイドの経験上は、派遣会社の好意で有給扱いにしてもらえる場合が多いです。いずれの場合も、派遣会社だけではなく派遣先にも休暇の連絡を事前にしておくことを忘れずに。
有給休暇を取得した日のお給料はいくら?
有給休暇を取得した場合、一日あたりのお給料は以下の計算式で計算します。
時間給×契約労働時間
就業している仕事内容によっては、土曜日や日曜日に有給を取得する場合もあるかもしれません。勤務した場合は時間給に25%上乗せした金額が支払われますが、休日に有給休暇を取得する場合は上乗せされませんので注意してください。
さて、有給休暇の基本を抑えたところで、派遣先の夏季休暇が定められている場合、有給休暇申請ができるのかみてみましょう。