何はともあれ、給付が決まりました
昨年末頃からさまざまな議論のなされていた『定額給付金』ですが、実施の運びとなりました。 |
この給付金は、平成21年2月1日において、住民基本台帳に記録されている、または外国人登録原票に登録されている人に、1人12,000円(平成21年2月1日に65歳以上の人および18歳以下の人については20,000円!)を支給するというのですから、日本国中の人を巻き込んだビッグプロジェクトとなることは必至です(給付にかかる事務費として、825億円超もかかるとか……)。
さて、このようにして消費拡大・景気浮揚の役割を担うべく給付される『定額給付金』ですが、あらかじめ、この『定額給付金』についてひとつ明らかにしておきたいことがあります。
それは、この『定額給付金』の税務上の取り扱いについてです。
『地域振興券』は、所得税の「一時所得」として課税対象
実は1999年にも今回の『定額給付金』と似たような政策がとられたことがありました。覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが『地域振興券』というクーポンを子供がいる世帯や、一定の要件を満たす高齢者に配ることにより、景気浮揚を狙ったのです。この際の『地域振興券』の取り扱いは、「所得税の一時所得に該当する」というものでした。
「一時所得」とは、所得税法上「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」と決められていますが、要は「賞金・賞品や、落し物を拾ったときにもらう報労金、満期の保険金」など、突発的に受ける利益のことです。
一時所得には1年あたり50万円の「特別控除額」が設定されていますから、地域振興券だけをもらった場合には課税の対象にはなりませんが、この他に保険の満期金などがある場合には、確定申告の計算に入れないといけませんから、当時の申告では神経を使ったことを覚えています。