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寄付金はなぜ税務上経費にならないの?(1)

「寄付」と聞くと、多くの方は良いイメージを抱くことでしょう。社会貢献を目的として支出される経費「寄付金」。実は税務上経費にする為には要件や金額に限度があります。これって、一体何故なのでしょうか?

執筆者:森 康博

普段は経費処理している「寄付金」ですが……?

なんでだろ?
「寄付金が経費にならないなんて!そこまで国はケチだとは!」
いやいや、どうやらそれなりの理由があるようですよ。
今頃や年末といった時期はテレビ番組等の影響もあり、「チャリティー」について普段よりも強く意識をする時ではないでしょうか?

中には「偽善だ」なんておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分のできる範囲で社会に貢献しようとすることについては多くの方が「良いこと」とお考えのことでしょう。

会社が寄付金を支出すると「寄付金」その他の勘定科目でこれらを経理処理することになるのは「経理の仕事」に携わる方々ならご存知のことですよね。

しかしながら、法人税の計算をするうえでは、その金額に上限があったり、寄付の相手によってその限度額も変わったりと、なんとなく「寄付」に後ろ向きな雰囲気がプンプンと漂ってきます……。

「良いこと」なのに、なぜ国は税務上、寄付金を経費としてなかなか認めてくれないのでしょうか?それには、いろいろな理由があるとか。
今回はまずその理由をご紹介していくことにし、次回の記事で寄付金の実務上の取扱いのポイントについてご紹介していくことにします。

早速、寄付金が税務上経費とならない理由を考えてみましょう!
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