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ちゃんと受けていますか? 職場における健康診断(3ページ目)

会社には、人を採用したときと年に1回の定期的な健康診断を実施する義務が課せられていることをご存じですか。

執筆者:西村 吉郎

特殊健康診断とは


特定の有害業務従事者に対しては、それぞれの業務内容に応じて、特殊な検査項目が設定されています。

この健康診断では、それぞれの業務環境に応じて、じん肺、電離放射線、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、高気圧業務、有機溶剤、などの名称付けられています。じん肺健康診断、有機溶剤健康診断といった具合です。この名称を見ただけで、どういう環境で働く人に対する健康診断などかが推測できるでしょう。

これ以外にも、厚生労働省通達によって検査項目として追加される健康診断もあります。

最近は、プログラマーなど一部の業務に限らず、VDT作業(ディスプレイ、キーボードなどにより構成される機器を使用して、データの入力・検索・照合、文章・画像の作成・編集・修正、プログラミング、監視などを行う)に従事する人が多くなっていますが、この業務に従事する人も特殊健康診断の対象となります。

余談ですが、VDT作業に関しては、別途、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について基準を定め、VDT作業に適した作業環境管理を行うこと、作業者にディスプレイの位置、キーボード、マウス、椅子の座面の高さなどを総合的に調整させること、などのガイドラインも設定されていますので、環境面で納得いかない場合は、会社に対して改善を求めることができることになります。

会社が健康診断を実施してくれないときは



さて、法令にしたがって会社が定期的に健康診断を実施してくれればいいのですが、もし、いっこうに健康診断を実施してもらえないときは、自分で選択した医療機関などで健康診断を受診し、その費用を会社に請求する形で解決する手段を考えるべきでしょう。

義務を果たしていない会社に問題があるわけですから、当然、会社はこの費用を支払う義務があります。平日の昼間にしか受診できない場合でも、健康診断を受けるためであれば、それに必要な時間の労働を免除すべきとの判断もありますので、早退あるいは遅刻した場合でも、その時間を欠勤として処理するのは不当ということになるでしょう。
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