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労働基準法の休憩・休日・休暇について(2ページ目)

労働基準法を知るシリーズ、第4弾です。勤務時間に関する回でも一部ふれましたが、休憩、休日・休暇について基本と留意点をまとめました。

執筆者:西村 吉郎

休日に関する原則と留意点



休日とは、暦通りの1日の、午前0時から午後12までをいいます。ただし、24時間営業の飲食店やホテルなどで8時間交替制を採用している職場などでは、勤務終了時からカウントして継続24時間の休息が得られれば違法差し支えないものとされています。

就業規則に規定を設けることで、休日にたまたま仕事が入っている場合など、業務の都合で休日を振り替えることはできますが、この場合、会社は、本来の休日の前日までに、振替日を指定しなければなりません。

本来は日曜日が毎週決まった休日となっている場合で、日曜日に仕事を命じる場合は、たとえば次の月曜日を休みにするなどして、前もって振替休日を指定する必要があるということです。

この休日振替と似たものに、代休があります。急な用件で、休日当日になって仕事を命じた場合など、前もっての休日の振り替えができなかった場合や、休日の振替日を指定しようにも、業務の連続性などから直近の日を指定できなかった場合などに、休日出勤した代わりとして、休日を与えるものです。

この両者の違いは、休日振替の場合には、休日に働いた分は時間外勤務の対象にはならないが、代休とする場合には、休日に働いた分は時間外勤務として、会社には所定の手当を支払う義務が生じるということです。代休をとることを許可したのだからということでうやむやにされている場合が少なくありませんので、気をつけましょう。

年次有給休暇に関する基本と留意点



この年次有給休暇については、以前に、以下の3回に渡ってご紹介していますので、詳細はそちらをご覧ください。
有給休暇、取れてますか?(その1) 年次有給休暇の基礎知識

有給休暇、取れてますか?(その2) 年休に関するQ&A編(vol.1)

有給休暇、取れてますか?(その3) 年休に関するQ&A編(vol.2)

なお、週休や年次有給休暇以外にも、ほとんどの会社で夏休み、正月休みなどの休暇制度を設けたり、中には会社創立記念日や本人の誕生日を休みとするなどの休日制度を取り入れている会社もあります。これらは、労働基準法が関知しない独自の休日、休暇ということになりますので、たとえば、業務成績や出勤率、勤続年数などで異なる対応があっても法的には対処できないことになります。

ただし、就業規則に原則を定めておきながら、恣意的な扱いがなされる場合には、就業規則に沿って正しく適用するよう求めることはできるでしょう。
休日は、毎週すくなくとも1回与えなければなりません。ただし、業務の特殊性から毎週1日の休みを与えることが難しい場合などは、4週間に4日の休みを与えればいいことになっています。雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、この間の全労働日の8割以上を出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。
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