会社を辞めて失業状態となったとき、あるいは、独立して自営業者となったときは、国民皆保険の原則に従い、国民年金保険に加入しなければなりません。
国民年金保険料は、現在1人あたり1万3,300円です。結婚していて、夫または妻が厚生年金に加入していれば、その被扶養者として、保険料の負担なしに厚生年金第3号被保険者資格を得ることができますが、夫婦2人とも厚生年金に加入していなければ、夫婦は国民年金に別々に加入し、保険料も2人分、2万6,600円を納付しなければなりません。失業者にとっては、これは相当大きな負担となるでしょう。
しかし、失業して収入が少なく、保険料を納めることが困難な状況になったときは、『国民年金保険料の全額または半額免除』制度を利用することができます。
この国民年金保険料免除制度は、従来、適用対象者が障害者または寡婦であって前年の合計所得金額が一定金額以下のとき、生活保護を受けているとき、自然災害によって相当な被害を受けたときなどとなっていたのですが、2002年4月1日から、「失業により保険料を納付することが困難と認められるとき」にも保険料の半額または全額の免除が受けられるようになりました。
●制度を利用するには
この免除制度を利用するには、住んでいる市区町村の国民年金取扱い窓口に出向き、「国民年金保険料免除申請書(全額・半額)」を提出します。
この手続きに必要なものは、年金手帳、印鑑、所得を証明する書類(源泉徴収票か確定申告の写し)の3つ。失業者の場合は、失業状態であることを証明するために、離職票または雇用保険受給者資格証(雇用保険の受給手続き後、1週間ほどして開かれる説明会で渡される)を要求されますので、忘れずに持参してください。
なお、申請すれば誰もが制度の適用を受けるわけではなく、保険制度を管理する社会保険事務所による審査が行われます。審査次第では申請が却下されることもあるということです。また、この審査により、全額免除と半額免除のいずれが適用されるかが決まります。なお、審査結果が出るまでには約2カ月ほどかかりますが、承認されれば、申請した月の分から保険料が免除されます。