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予告手当のことご存じですか 解雇を巡る法律知識(後編)

会社が従業員を解雇する場合、前もって予告しなければなりません。ただ、一定の決まりに従って手当を支払えば、即日解雇も可能です。後編では、この解雇予告と予告手当の問題を取り上げます。

執筆者:西村 吉郎


前編で、会社が社員を解雇しようとする場合の原則について、昨今の動きなどを含めて紹介しました。この後編では、解雇予告とそれに変わる予告手当を巡る問題を取り上げます。

解雇を巡る法律知識 Q&A


解決Q&A集・前編
■解雇予告も予告手当もない場合
Q:予告手当なしの即日解雇は無効か
Q:勤務先が突然の廃業で予告手当がもらえない
Q:試用期間中に解雇されたが予告手当が出ない
Q:労基署の除外認定がないのに予告手当もない
Q:予告を受けて出社拒否。予告手当はもらえるか
Q:予告していたからと手当なしで解雇に
Q:もういらないとアルバイト先をクビになった
■予告手当の金額や支払い時期に関する問題
Q:解雇予告手当はいつ支払われるのか
Q:切りがいいからと12日働いたあとで解雇された
Q:週に3日のアルバイトの場合、予告手当の計算は?
Q:年俸制でも即日解雇の場合の手当は1カ月分?
■内定の取り消しが解雇に相当する場合も
Q:入社3日前になって採用取り消しに
■解雇の撤回を求めるときは
Q:解雇の不当を訴えたいが先立つものがない

それぞれの解説については、次ページ以降で!
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