Q 昼休みに電話番をさせられるのだが
転職した会社では、毎日弁当を持参しているせいか、昼休みに電話番をさせられています。これも仕事のうちかとは思いますが、別途、金銭的な見返りを請求するなどの権利はないのでしょうか。
A 所定外労働時間として手当を請求できる
「休憩時間」とは、業務から開放されるとともに上司の指揮監督下からも離れ、自由に自分の時間として使うことができるものでなければなりません。実際に作業はしていないが、いつ仕事を命じられるかわからない状態にあるときや、電話番のようにいつかかってくるともわからない電話に対応するために待機している場合は、休憩時間ではなく労働時間ということになります。
したがって、あなたが毎日昼休みを電話番として過ごしているのであれば、その分、所定労働時間を超えて労働していることになりますから、時間外勤務手当を要求することができます。ほかの労働時間と通算して1日の労働時間が8時間を超えるときは、会社には割増賃金を支払う義務もあります。
また、電話番をしている昼休みの代わりに、決められた時間分の休憩を要求することも可能です。もし、会社側に手当や代わりの休憩時間を請求しにくいようであれば、昼休みにかかってきた電話は留守番電話対応にするなどの方法を提案してみてはいかがでしょうか。
Q 休日の会社イベント参加は休日出勤扱いになるか
会社主催で、取引先を招いたボウリング大会が開催されました。上司から指示で私も選手として参加したのですが、休日に出たにもかかわらず、代休がもらえません。せめて休日出勤手当を請求できないものでしょうか。
A プレーに参加する場合は業務として認められない
休日に会社主催のイベントが行われたからといって、すべてが休日労働になるわけではありません。ボウリング大会やゴルフコンペなどへの参加が業務として認められるのは、当人がプレーに参加せず、担当者として接待準備・送迎などにあたる場合と、当人もプレーするが、外国の重要な取引相手を案内する、プレー中に重要な取り引きの交渉が行われるなど、特別な目的を持ち、しかも、余人をもって代えがたい場合に限られています。このいずれかに該当する場合には、休日出勤したものとして休日手当を支給するか、代休が与えられなければなりません。
一方、このいずれにも該当せず、単に会社代表の選手としてプレーしただけの場合は業務としては認められず、手当の支給も代休もないということになるわけです。
営業担当者などは、休日に行われるイベントに限らず、平日でも得意先との「つきあい」としての飲食や麻雀などもつきものです。接待する立場としては何かと気を遣うばかりで、仕事の延長線上にあるのだからと、手当その他の見返りを要求したくなるでしょうが、この場合も、それらが勤務時間外に行われたとしても、その時間は労働時間としてはみなされないことになります。
Q 語学講座の受講時間は労働時間とみなされる?
中国語を勉強するようにと上司にいわれて、半ば強制的に語学専門学校の夜間講座に通っています。将来、中国との合弁事業を始めるからとのこと。週5日、1日2時間の講義を受けていますが、手当は特にありません。残業代を請求することはできませんか。なお、受講費用は会社持ちです。
A 強制されたものでなければ残業代は請求できない
会社が参加必須とする研修やQC活動などである場合、もしくは自主参加だが加しないと就業規則上、罰則があったり、人事考課や賞与の査定で不利益な評価を受ける可能性がある場合は、それに費やす時間は労働時間とみなされます。