転職のノウハウ/転職のノウハウ関連情報

転職でちょっとトクする話(2)(3ページ目)

Part1では金銭面でトクをする話、5つを紹介しましたが、Part2では転職活動の効率といった点でソンをしない=トクをする話をお教えします。

執筆者:西村 吉郎

したがって、インターネットを利用した転職活動は自宅で行うべきですが、その場合でも、会社からもらったメールアドレスを使用することは避けなければなりません。先方からの返信は会社のサーバを通って送信されることになるからです。

そこで、会社のメアドしか持っていないという人は、無料のメールサービスの利用をおすすめします。無料メールサービスには、ウェブメール型としてはRobotMail、Yahoo!メール、goo、Excite Mail、Mail Cityなど、メールアカウント型としてはfreeserve、Anetなどがあります。

各メールサービスのサイトはAll About Japanコンピュータ・インターネットのジャンルにある安藤祐子さんのサイト『電子メール』に紹介されていますので、こちらを参考にしてください。

関連サイト 電子メール(All About Japan「電子メール」)


独立した場合でも再就職手当がもらえる!?
雇用保険の再就職手当は、会社に就職した場合だけでなく、自分で会社を起こすなどした場合でも受給できることがあることをご存じでしょうか。原則としては、社員として会社に雇用され、改めて雇用保険に加入することが条件になっている再就職手当ですが、自ら事業を起こし、従業員を1人以上雇用した場合にも、労働者として再就職した場合に準じて支給されます。

ただし、独立開業ならどんなものでもいいというわけではなく、所管のハローワークの所長によって、手当の支給が妥当と認められる必要があります。

残念ながら「再就職手当」受給の要件を満たさないと判断された場合でも、雇用・能力開発機構という団体から「受給資格者創業特別助成金」と呼ばれる資金の助成をうける道があります。これは、雇用保険の受給資格者だった人が独立開業して事業主となり、社員を雇い入れたとき、社員の給与支払いなどに要する費用の一部を助成するというものです。

受給資格者創業特別助成金の支給額は、対象となる社員1人の場合で40万円、2人で50万円、3人以上で60万円です。

一方、同機構では、「中小企業雇用創出人材確保助成金」と呼ばれる制度もあって、こちらからは、社員1人から最大6人までに支払う賃金額(臨時に支払われるものを除く)の3分の1を1年間受給することができます。

なお、会社を辞めた時点ですでに起業を考えていて、退職と同時にその準備にとりかかっていながら、再就職の意志があるとして雇用保険の受給手続きをし、基本手当を受給するのは不正受給です。この制度はあくまでも、雇用保険の受給手続きをとったあとで、一念発起して起業した人に限定されることに注意してください。

関連サイト 官公庁・政府関連機関による起業支援策(All About Japan「起業・会社興し」)

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