クーリング・オフや中途解約のルールは?
契約する際は、結婚できない場合もあり得ることを覚悟しておくことが必要…… 写真提供:フリー画像素材EyesPic |
■クーリング・オフ…… 契約期間が2ヶ月超、金額が5万円超の契約の場合は、契約書を受け取ってから8日以内であれば、消費者は、無条件で契約を解除できます。また、支払ったお金は、全額返金されます。
■中途解約…… クーリング・オフが可能な期間を過ぎ、契約期間の途中で解約する場合、業者が消費者に請求できる解約料には、上限が設けられています。たとえば、サービス開始以前の解約なら、3万円が上限。これ以上請求した場合は、法律違反になります。
尚、対応に困った場合は、消費者センターなどに相談するのがお勧めです。
トラブルを防ぐために、ここに注意して!
最後に、トラブルに遭わないようにするためには、どんな注意が必要?■「必ず結婚できます!」「登録者は一流企業ぞろい!」など、業者の調子のいい宣伝文句を、うのみにしない
■サービスの内容や料金の仕組みを、よく理解する。特に料金については、登録料や月々の会費、結婚に至った場合の手数料など総額でいくらかかるのか、また、中途解約する場合の解約料について、事前に確認しておく
■契約する前に、必ず契約書に目を通して、疑問点は業者に確認する(法律により、業者は消費者に対し、契約前には契約概要を書いた書面を、契約時には契約書を渡さなければならない)
そもそも、結婚相手紹介サービスは、結婚を約束するサービスではありません。相手も人間ですから、実際に結婚までこぎつけられるかどうかは、お互いの相性次第。不確定要素があることは否めず、過大な期待は禁物です。まして、平均で年間30万円もかかる=安い買い物ではないわけですから、サービス内容や業者の質を十分に吟味した上で契約することを、お勧めします。