2ページ目 【やっぱり重荷? 拒否できない裁判員の実際の負担】
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【やっぱり重荷? 拒否できない裁判員の実際の負担】
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裁判員になることを拒否はできない
裁判員裁判をする場合、裁判員は6人、裁判官は3人となります(第2条2項)。裁判長は、プロの裁判官がつとめます。また、法令の解釈が必要になったときは、裁判員ではなく、裁判官のみでその審理を行います(第6条2項)。
裁判員には、旅費や日当、宿泊費などが支給されます。日当は政令で決められると思いますが、8000円前後かと言われています。しかし筆者がこれを書いている時点でまだ決まっていません。
国会議員など特別公務員や弁護士、司法書士などは、裁判員になることは出来ません(第15条)。禁固以上の刑に処せられた人もそうです(第14条)。被告人や被害者の親族などもダメです(第17条)。また、70歳以上の人や20歳以上でも学制・生徒は辞退することが出来ます。(第16条)。
ということは、その他の人は拒否できないんですね。
裁判員法第29条1項
呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。
そして、ふるいにかけれられて、落とされなかった人は、裁判員にならなければならないのです。ただし、裁判員の選任手続きは非公開です(第33条1項)。
じっさいどうなる 裁判員の負担
しかし、裁判員の負担は大きそうですね。仕事が詰まっているときに、裁判員に選ばれちゃったら大変そうです。
裁判員法第71条
労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
こんなことは規定してもらってますが、実際はねえ、どうなんでしょうか。後ろめたさ一杯で裁判にのぞむことになるかもしれません。そうならないように、もし職場の同僚が裁判員になったら、All About Japanのユーザーさんは気づかってあげて下さいね。
裁判員法51条
裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。
これも、裁判員の負担を減らすための規定です。特に「迅速な審理」が要求されますね。これは裁判官の配慮だけでなく、検察官、弁護士の人からの配慮も必要です。特に弁護士さんは配慮してくれるでしょうか。ちと心配です。