家の引渡を年内にするか?年明けにするか?
年内に引っ越すか、年明けにするかは、税金の申告にも影響を与える |
2005年12月31日引渡の売買契約は、個人なら原則で2005年の所得として確定申告です。2006年1月1日引渡の売買契約は2006年の所得として確定申告になります。(来年の引渡でも今年の契約締結なら今年の所得とすることも可能です)1日の違いが1年の違いになってしまいます。そのことは次のような影響をもたらします。
○税金(譲渡所得税)を払うのが一年先になる
○来年の減税があれば使える
○売却損を他の不動産の売却益と通算できる(同一年内)
○買換え資産の取得期限が1年先になる
最後の買換え資産の取得期限に1年余裕ができることが、特にありがたいですね。特定居住用財産の買換え特例では、その取得期限について次のように定めています。
「買換え資産を譲渡資産の譲渡年の前年から翌年の12月31日までに取得し、かつ、譲渡年の翌年12月31日までに居住の用に供する又は供する見込みであること」
ですから、2005年12月31日引渡なら取得期限は2006年12月31日ですが、1日遅れの2006年1月1日であれば取得期限は2007年12月31日になるというわけです。買換え特例適用の予定なら、残金決済と所有権移転引渡を翌年に変更することが賢明かもしれません。
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