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成功する家の買い替え基礎講座<24> 年末に買い替える人の注意点(2ページ目)

今年の年末に家の買い替えをする人に二つの注意です。贈与の特例が廃止されます。特例をぜひ使いたい人は急ぎましょう。そして、引渡日!今年になるか?来年になるか?で影響を受ける人がいます。

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド

家の引渡を年内にするか?年明けにするか?


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年内に引っ越すか、年明けにするかは、税金の申告にも影響を与える
たとえば、2005年12月31日引渡の売買契約と2006年1月1日引渡の売買契約とがあるとします。この二つの契約のどちらを選択するか?たった1日の違いですが、税務ではこの差は大きな違いです。

2005年12月31日引渡の売買契約は、個人なら原則で2005年の所得として確定申告です。2006年1月1日引渡の売買契約は2006年の所得として確定申告になります。(来年の引渡でも今年の契約締結なら今年の所得とすることも可能です)1日の違いが1年の違いになってしまいます。そのことは次のような影響をもたらします。

○税金(譲渡所得税)を払うのが一年先になる
○来年の減税があれば使える
○売却損を他の不動産の売却益と通算できる(同一年内)
○買換え資産の取得期限が1年先になる

最後の買換え資産の取得期限に1年余裕ができることが、特にありがたいですね。特定居住用財産の買換え特例では、その取得期限について次のように定めています。

「買換え資産を譲渡資産の譲渡年の前年から翌年の12月31日までに取得し、かつ、譲渡年の翌年12月31日までに居住の用に供する又は供する見込みであること」

ですから、2005年12月31日引渡なら取得期限は2006年12月31日ですが、1日遅れの2006年1月1日であれば取得期限は2007年12月31日になるというわけです。買換え特例適用の予定なら、残金決済と所有権移転引渡を翌年に変更することが賢明かもしれません。

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成功する家の買い換え基礎講座 バックナンバー

<23>契約解除でも手数料は請求される?
<22>お客を自分で見つけちゃった!
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<20>家を売る前に知っておいてほしい(2)
<19>家を売った人は確定申告が必要!
<18>自宅の売却損は1千万円以上!
<17>買い替えた新築はいつ完成する?
<16>良い営業マンを3分間で判別する
<15>ボーナスは貯めるか?返すか?
<14>残っているローンを消す方法
<13>買い換えのタイミング 3つの型
<12>マンションへの買い換えの盲点
<11>ローン解除条件付売買契約の関連
<10>都市銀行の買い換えローン
<9>茶の間のでできる買い換え資金計画
<8>下取り、買取りってどうなの?
<7>買い換え特約付き売買契約
<6>買い換えにともなう税金
<5>必ず売れる「値付け」の考え方
<4>「買い換えローン」は賢く使う!
<3>「売り」と「買い」どっちが先?
<2>仲介業者をどう選ぶ?
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