ますます借りやすくなる!?フラット35
買い替えにも気になるフラット35は、基準の緩和でますます利用しやすくなる人も |
ただし、買い替えの場合注意したいのは、売却価格よりもローン残高が多いと抵当権がはずれないので、売却がそもそもできません。抵当権が残るような物件は、買い手がつきませんから。売却価格よりも多い残高分は、現金で補っていくしか方法がないのです。フラット35の利用は、あくまでその点をクリアしたうえでの利用ということを前提としていますのでご注意下さい。
フラット35の基準が10月から変更に
フラット35の収入基準を10月から一部で緩和すると、住宅金融支援機構が発表しました。現状は
●フラット35の毎月返済額の4倍以上の月収(年収の12分の1)があること
●年収に占めるすべての借り入れ(住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど)の年間返済額の割合(総返済負担率)が、年収に応じて25%~40%以下であること
という2つの条件を満たす必要があります。
それが今年10月1日以降の申し込み分からは、月収に関する条件が撤廃されることになります。さらに総返済負担率の基準は現在4区分ですが、「年収400万円未満は30%以下」「同400万円以上は35%以下」の2区分だけになります。
これにより、年収300万円未満の人の基準が現行の「25%以下」から「30%以下」に緩和されることに。逆に年収700万円以上の人は現行の「40%以下」から「35%以下」に厳しくなります。
住宅価格がアップしてくるとローンの借入額もアップしがち。年収基準が緩和されてたくさん借りられるようになるのは助かるものの、借り過ぎるとあとで返済がたいへんになります。金利や価格が上昇気味の今だからこそ、慎重な資金計画を心がけたいものです。
次のページでは、フラット35に関するアンケート結果について解説します。