マンションを近々購入予定の方へ。住宅性能表示制度を知っていますか? |
Q:住宅性能表示制度のいいところを教えて!
A:住宅性能表示制度を利用すると、第三者が全国で統一された基準をもとに耐震性や省エネ性、バリアフリーや防犯性(※)などの住まいの性能を評価してくれます。設計者でも施工者でもない第三者である専門家が、住まいの性能面についていわゆる成績表をつけるのです。まずは表立ってわからない、住まいの基本的な性能について専門家によるチェックを受けるということだけでも利点があるといっていいでしょう。(※)現在評価の対象は以下の10項目となっています。
1.構造の安定 2.火災時の安全 3.劣化の軽減 4.維持管理への配慮 5.温熱環境 6.空気環境 7.光・視環境 8.音環境 9.高齢者等への配慮 10.防犯性。
住宅性能評価制度は確認申請などとは違い、受ける受けないは任意です。この制度を利用しなくても、確認申請が通っていれば最低の基準はクリアしていることになります。ですから住宅性能表示制度を利用していない住宅が良くないというわけではありません。
住宅性能表示制度を利用した住宅では民間金融機関の住宅ローンの金利などで優遇を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
【関連サイト】
民間金融機関による性能表示住宅への住宅ローン優遇策
また、建設住宅性能評価を取得すると地震保険料の割引を受けることができます。評価された耐震等級に応じて10%~30%の割引になります。詳しくはこちらをご覧ください。
【関連サイト】
住宅性能表示住宅は地震保険が優遇されます
住宅性能表示制度についてもっと詳しく知りたい方はこちら
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Q:設計住宅性能評価だけでもいいの?
設計住宅性能評価(上)と建設住宅性能評価(下)のマーク。まず広告でこのマークがついているかチェックしよう。 |
住宅性能評価を受けた分譲マンションを購入するときには、契約時にこの設計住宅性能評価書を添付することがほとんどです。そのような契約を行った場合、その評価書に記載された性能を持つ住宅を引き渡すことが約束されます。
設計住宅性能評価だけ受けることは可能ですが、建設住宅性能評価設計だけを受けることはできません。設計住宅性能評価を受けたマンションのうち建設性能評価も受けるのは約半分程度です。戸建てでは70%程度が建設住宅性能評価も受けています(平成18年度の8月評価実績集計表による)。
建設設計評価を受けた住宅の購入者は、欠陥問題など住宅に関する紛争が起きたときに、各地の弁護士会からなる指定住宅紛争処理機関に紛争の処理を依頼することができます。紛争とは、先に述べた欠陥住宅の問題、評価書の内容だけではなく、請負契約、売買契約に関する全ての紛争を含みます。費用は一万円かかりますが、裁判などにかけるより円滑・迅速な処理が望めます。
このように、設計住宅性能評価だけの場合より、建設住宅性能評価も受けた住宅のほうがより安心だといえます。
では次のページでは住宅性能評価を受けたときの費用や新築住宅以外でも利用できるかどうか見ていきましょう。