住宅用土地における税額軽減の特例
以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額
□ 新築住宅用の土地と住宅を同時に取得した場合
○ | その土地上の住宅が軽減措置の対象であること | |
○ | 自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること | |
※ 宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を賃貸目的で取得した場合には、土地の軽減対象となりません。 |
□ 土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合
○ | 1999年4月1日から2020年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内(本則は2年以内)に新築すること | |
※ 親が土地を取得し、子がその土地に住宅を新築するような場合にも適用されます。 |
□ 住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合
○ | 軽減措置の対象となる住宅を新築した後、1年以内にその敷地を取得すること | |
○ | 住宅を新築した者が土地を取得すること |
□ 中古住宅用の土地を取得した場合
○ | その土地上の住宅が軽減措置の対象であること | |
○ | 土地と住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、もしくは住宅の取得後1年以内にその敷地を取得(当初は借地だったような場合)すること | |
○ | 新築後1年を超えた未使用の住宅用土地(ただし、1998年4月1日以後の新築住宅の場合)を含む | |
○ | 住宅取得者と土地取得者が同じであること |
【軽減額】
次のうちいずれか「多いほうの金額」が軽減されます。
(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)a×b×3%
a=〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕
b=〔住宅の床面積×2〕
※ aの部分が〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕となるのは1996年1月1日から2021年3月31日までの取得であり、以降の取得では〔土地の1平方メートルあたりの価格〕となります。 | |
※ bの部分は、1戸あたり200平方メートルが限度となります。 | |
※ 住宅の持分を取得した場合は〔45,000円×持分〕または〔a×b×3%×持分〕です。 | |
※ 土地の軽減額の計算に「住宅の床面積」が出てくるので勘違いしやすい部分です。間違えないように気をつけてください。 | |
※ この軽減措置により、一般の住宅で土地面積が200平方メートル以下の場合には、実質的に土地の不動産取得税がゼロとされるケースも多くなります。 |
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