年金

海外生活をするときの年金(2010年版)(3ページ目)

経済活動や芸術・スポーツの分野では国際化が進み、海外で活躍する日本人が増えています。経済や芸術・スポーツの国際化が進展することに伴い、世界共通の価値観やルールが生まれています。その国固有の社会保障制度にも世界共通のルール作りが進められていて、日本でも社会保障協定の締結が進められています。今回は、社会保障制度の国際化、社会保障協定についてご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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年金を受給するときの手続き

海外の年金請求の手続きは日本国内でできます

海外の年金請求の手続きは日本国内でできます

次に、年金請求の手続きをみていきましょう。社会保障協定の締結されていない国の年金制度に加入したことがあり、年金を受給することができる場合は、自分で直接相手国に年金請求の手続きをとらなければなりません。請求手続きに必要な書類等も自分で取り寄せなければならなので、一般的に受給するまでの手続きが煩雑になります。

一方、社会保障協定が締結されている国の年金が受給できる場合の請求手続きは、日本の年金制度と同様に最寄りの年金事務所で請求手続きを行うと、日本年金機構を経由して相手国の実施機関に送付されます。年金請求手続きの申請書類は、旧社会保険庁のHPからダウンロードできますが、国によって申請手続きに使用する書類が異なるので注意しましょう。また、年金の支給開始の時期や支給月は相手国の制度に従って決定するので、日本の年金制度と異なる場合があり、受取方法も国ごとに違います。実際に手続きを行う場合は旧社会保険庁のHPや最寄りの年金事務所で確認しましょう。
(日本年金機構HPより、クリックすると拡大します)

(日本年金機構HPより、クリックすると拡大します)

それでは、例としてアメリカの年金請求手続きの仕組みを具体的にみてみましょう。アメリカの公的年金はOASDIと呼ばれる制度ですが、 原則10年間加入することで受給資格を満たすことができます。年金の支給開始年齢は現在66歳ですが、1960年以降に生まれた人は67歳になる予定です(OASDIの詳細は「海外の公的年金制度~アメリカ編」をご覧ください)。

協定により、アメリカの年金を請求する場合は「合衆国年金の請求申請書」にアメリカの社会保障番号(Social Security Number)、住所、氏名、生年月日を記入します。アメリカの年金も日本の加給年金に相当する家族年金があるので、扶養する配偶者・18歳未満の子がいる場合は、家族の氏名や生年月日も記入します。請求申請用紙は、旧社会保険庁のHPからダウンロードするか最寄りの年金事務所の窓口でもらうことができます。請求申請書に戸籍謄(抄)本、年金手帳か年金証書の写しを添付して、最寄りの年金事務所に提出すると日本年金機構を経由してアメリカの社会保障庁マニラ事務所に送られます。マニラ事務所で申請請求書の内容を確認した後、正式なアメリカの老齢年金の申請書類が本人に送付されます。申請書類に必要事項を記入・署名した後、マニラ事務所に直接返送します。
(日本年金機構HPより、クリックすると拡大します)

(日本年金機構HPより、クリックすると拡大します)


アメリカの年金は毎月1回支給されますが、日本で受給する場合は以下の3通りの方法から選択します。
 
  1. 日本円による日本国内の銀行口座への振込み
  2. 米ドルによるアメリカ国内の銀行口座への振込み
  3. 米ドル小切手による日本の住所地への郵送

アメリカの年金は、受給開始年齢の原則3ヵ月前から請求手続きが行えます。請求申請用紙にはアメリカの社会保障番号の記入が必要なので、請求手続き前に確認しておきましょう。

現在、社会保障協定の締結国は10ヵ国ですが、協定に署名済みの国が3ヵ国、政府間交渉を進めている国が2ヵ国、予備協議中の国が3ヵ国あります(厚生労働省HPより、平成21年12月現在)。国際的な人的交流が盛んになるにつれ、社会保障協定の締結国が増えていくことでしょう。年金制度は各国独自の制度により運営されているので、その仕組みはさまざまです。滞在中にその国の制度をよく確認しておき、将来の年金受給につながるよう手続きをしておきましょう。

※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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