海外に居住するときの手続き
海外に行く場合は手続きを忘れずに!
滞在期間が5年以下の短期滞在の場合は、滞在先の社会保障制度への加入が免除され、日本の社会保険制度に加入することになります。このため、以下の手順で手続きをとることが必要になります。
- 事業主が日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受けるために、年金事務所(旧社会保険事務所)に適用証明書交付申請書を提出する。
- 審査の結果、申請が認められると適用証明書が交付される。
- 海外に滞在する本人が適用証明書を持参し、滞在先の事業所に証明書を提出する。
滞在期間が5年を超えて、滞在先の国の社会保障制度に加入する場合は、日本国内での被保険者資格を喪失する手続きが必要です。資格喪失の手続きは事業主が行いますが、資格喪失の手続きに滞在先の国の社会保障制度に加入していることを確認できる書類の添付が必要です。滞在先で社会保険制度への加入手続きを行わないと資格喪失ができないので、早めに手続するようにしましょう。