赤ちゃんの名前の届け出=出生届
これが「出生届」。出生届に、赤ちゃんの名前を記入します。クリックすると拡大されます。 |
赤ちゃんの名前は、出生届を出す用紙に記入して、届け出ます。
つまり、出生届へ記入して提出することが、赤ちゃんの名前の届け出ということになります。
届け出先は、「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場」とされています。
提出時期は、「出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)」と決められています。14日を過ぎると受理してもらえないと言うことではないようですが、どうしても少し過ぎてしまう可能性がある場合などは、市区町村に問い合わせておきましょう。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があるとのことです。注意しましょう。
出生証明書などの届け出書類や、印鑑なども必要です。