変更後の姓
外国人配偶者の姓に変更する際に、表記上のルールがありますので気をつけてください。■原則としてカタカナ表記
外国の姓は、戸籍にはカタカナで表記されます。アルファベットは使えません。
中国や韓国など漢字を使用する国の場合は漢字表記ができますが、その場合、日本で正字とされている漢字しか使えないので注意してください。本国では使用されていても日本では誤字俗字とされる漢字があるので、戸籍に使える字かどうか、婚姻届けを出すときに役所の人に確認しておきましょう。
■漢字とカタカナは別もの
変更する姓は、婚姻届けに書いた配偶者の姓と同じもの(同じ表記)でなければいけません。
その際、“漢字とカタカナは違う姓”という扱いになるので注意しましょう。
例えば「李」と「イ」は別とされます。婚姻届けに「李」と書いたなら、氏変更も「李」にしなければならず、「イ」とはできないことになります。
変更可能な実例
仮に日本人配偶者の氏名を「鈴木ゆう子」
外国人配偶者の氏名を「マイケル・ジョーンズ・スミス」
とします。
1.日本姓から外国姓に……………………鈴木→スミス
(変更後の氏名は「スミスゆう子」)
2.日本姓から外国のミドルネームを入れた姓に……鈴木→ジョーンズスミス
※「・」は用いずにミドルネームとラストネームを続ける
(変更後の氏名は「ジョーンズスミスゆう子」)
3.日本姓から日本と外国の複合姓に……鈴木→スミス鈴木
(変更後の氏名は「スミス鈴木ゆう子」)
4.姓と名を同時に変更する……………姓:鈴木→スミス
名:ゆう子→鈴木ゆう子
(変更後の氏名は「スミス鈴木ゆう子」)
3と4の複合姓(ダブルネーム)の場合は、婚姻後6カ月以内でも家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
ただ、家庭裁判所で複合姓が認められなかった例も過去にあり、申し立てをすれば必ず許可されるというわけではないようです。
姓を変更した場合、戸籍には、戸籍筆頭者(日本人配偶者)の氏名欄に線が引かれ、その横に変更後の新しい氏(姓)が書かれます。
子どもの姓
子どもが生まれたとき、日本では日本人の親の戸籍に記載されている姓が子どもの姓になります。つまり、日本姓を残した場合は子どもも日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓に、複合姓にした場合は複合姓に、ということになります。
外国姓だと子どもが将来いじめられるかもしれないと日本姓のままにする人もいますし、家族の姓はやっぱり1つがいいと夫の外国姓に変更する方もいます。
子どもの将来、家族の将来を考えて、それぞれの状況に合わせて選択されるとよいでしょう。
なお、自分は戸籍上も日本姓を残して使っているが、子どもには外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子どもが単独の戸籍を持つことになります。
方法は、まず日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に氏変更の申し立てをし、許可を得たら、居住している市区町村の役所に氏の変更を届け出ます。すると子どもの戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の新しい戸籍がつくられます。