1.先に日本の役場に婚姻届を出してから、相手の国に届出る方法
■日本への届出に必要なもの・「婚姻届書」……いわゆる結婚届の用紙。市区町村の役所にある。結婚の証人として、成人2人(外国人でも可)の署名と捺印が必要
・「戸籍謄本」(日本人のみ)
・「婚姻要件具備証明書」……外国籍の人が、本国の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するもの。日本語の訳文が必要。下に詳述。
・「国籍証明となるもの」……外国人の国籍を証明するもの。パスポート、外国人登録証明書、出生証明書など
■「婚姻用件具備証明書」とは?
外国人婚約者が「独身であること」「婚姻年齢に達していること」など、その国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類。出身国の在日大使館・領事館で発行しています。
ただし、国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していないところもあります。その場合は「宣誓書」「申述書」「公証人証書」なども「婚姻要件具備証明書」の代わりとして受け付けてもらえます。
いずれの書類でも日本語の訳文が必要。翻訳者の名前も記入して提出します。翻訳は本人でもかまいません。
実際の手順
・STEP 1……役所で、婚姻届の用紙と戸籍謄本を入手・STEP 2……役所に外国人婚約者の必要書類を問合わせ
まず、婚姻届を出す市区町村役所の戸籍担当に電話をかけて、結婚相手の出身国を告げ、必要な提出書類を確認します。役所には「婚姻要件具備証明書」を発行する国のリストが備えてありますので、発行しない国の場合は代わりにどのような書類を用意したらいいか、教えてもらいましょう。
・STEP 3……相手の国の在日大使館・領事館に問合わせ
婚約者の国の在日大使館・領事館に電話をかけ、STEP2で確認した必要書類を発行してもらう手順を確認したうえで、申請の手続きをします。
その際、STEP6で必要な書類が何か、確認しておくとよいでしょう。
・STEP 4……STEP1とSTEP3の必要書類を集めて、市区町村の役所に提出
・STEP 5……役所で「婚姻受理証明書」を発行してもらう
婚姻届が受理されたら、その窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらう。万が一、受理されなかった場合は、理由を確認するためにも「不受理証明書」を発行してもらいましょう。
・STEP 6……相手の国の在日大使館・領事館に届出
STEP5で発行された「婚姻受理証明書」及びその他の必要書類を、相手の国の在日大使館・領事館に提出し、婚姻の届出をします。
2.先に相手の国に届出をしてから、日本の役所に届出る方法
一部の国でのみ認められている方法ですが、婚約者の国の在日大使館・領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の翻訳文を添えて、所定の書類とともに、3カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。これを「外交婚」といいます。ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届を出す場合しか認めていない国が多いようです。まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて、外交婚が可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。