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医療保険

パートナーが日本で生活することになった場合、また自分が海外に住むことになった場合、やはり気になるのは医療保険ですよね。どのような制度があり、どんな保障が受けられるのでしょうか?

執筆者:シャウウェッカー 光代

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日本の医療保険制度

病院にはいつ何時お世話になるか分かりません。もしもの時のために、医療保険には必ず入っておきましょう
パートナーが日本で生活することになった場合、まず心配なのが病気やケガをしたときのことですよね。日本国籍ではない外国人の場合、どのような医療保障を受けられるのでしょうか?

日本の医療保険は大きく分けて2種類あります。まずそこから見ていきましょう。

被用者保険

会社などに勤めている人が、勤め先で加入する保険で、国籍に関する制限はありません。
会社に雇用されると、強制的に保険に加入することになり、保険料は毎月のお給料から自動的に支払われていきます。いわゆる“天引き”というものですね。

被用者保険は、企業の従業員、船員、公務員を対象としており、それぞれ「健康保険」「船員保険」「各種共済」と呼ばれています。
「健康保険」には、政府管掌健康保険(組合のない中小企業などの被用者が対象)と、組合管掌健康保険(健康保険組合が設立されている大企業の被用者が対象)があります。
また「各種共済」には、国家公務員共済保険、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済があります。

パートナーが日本に来て会社などに就職する場合は、自動的にこの被用者保険に加入することになりますので、安心ですし、自分で手続きに行く手間もかかりません。
パートナーが専業主婦などの場合は、あなたの被用者保険に、扶養者として加入します。

国民健康保険

被用者保険に加入できない人は、国民健康保険に入ります。主に市町村が保険者となって運営されているもので、商店経営などの自営業や農業従事者などを対象としています。1年以上在住する全外国人にも加入が認められています。

外国人が加入できる要件は、外国人登録(日本に入国して90日以上滞在する外国人は、居住する市区町村役所で外国人登録をしなければならない)を行なっていて、なおかつ1年未満の短期滞在者ではないこと。1年以上の在留許可を得ているという証明は、外国人登録証の在留資格・在留期限欄、およびパスポート上の記載で確認されます。

観光ビザなどの短期滞在者や、オーバーステイ・資格外就労をしている人は、現状では国民健康保険に加入することができません。
また、他の法令により対象とならない人(外交官、在日米軍の軍人など)もいます。

<手続きの方法>
外国人登録証を持参して、外国人登録を行なった役所の国民健康保険窓口に行き、加入手続きを行ないます。

外国人登録証は、申請手続きをしてから2~3週間後に役所に取りに行くことになっていますので、受け取ったらその足で窓口に行き、国民健康保険加入の手続きをしてしまうとよいでしょう。

なお、お子さんなど同居する扶養家族がいる場合は、一緒に加入することになります。

以前は一世帯に1つの国民健康保険証が交付されていましたが、現在は、保険証をカード形式にして、世帯を同じくする者でも1人1枚の保険証が持てるようにしている地方自治体もあります。
一世帯に1つの保険証の場合は、一緒に加入している家族の名前が書かれているか、受け取った時によく確認してください。

 

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