両親と死別、祖母頼り日本に来たタイ人少女
日本に滞在する外国人は在留資格を得なければならない |
ところが申請は2度も却下。在留期限が切れてタイに帰らなければならなくなるギリギリのところで、事情を知った野沢太三法務大臣から、メビサさんが日本に定住できる方法を検討するようにと法務省に指示が出されました。
(ここまでの詳しい経緯は「メビサさんはなぜ在留資格が得られなかったのか…… 日本人の養子でも日本に住めず?」をお読みください)
さて、とても気になるメビサさんのその後ですが、どのような展開があったでしょうか。
メビサさん、定住資格を申請に行く
法務大臣からの指示があった段階で、東京入国管理局はまずメビサさんの在留期間を3カ月延長しました。そして、この間に「定住者」への在留資格の変更を検討することになりました。「定住者」といっても、これでずっと日本に住めるわけではなく、許可される在留期間は1年か3年です。それ以降は更新手続きをしなければなりません。無期限なのは「永住者」という在留資格ですが、メビサさんはまだ「永住者」を申請できる条件を満たしていないのです。
8月9日、メビサさんと祖母で養母のブアチャンさんは、支援する弁護士らとともに、東京入国管理局を訪れ、「定住者」の在留資格を申請しました。これで通算3度目の申請になります。
このとき新たに提出したものは、タイ大使館を通じて取り寄せたメビサさんの両親の死亡証明書と、通っている中学校のPTA関係者ら約1万8400人の署名が添えられた嘆願書でした。前回、入管に提出した署名は約6000人分でしたので、短い間にその3倍以上もの署名が集まったことになります。
そして、メビサさん自身が書いた手紙も添えられました。