毎年2月から始まる確定申告。そろそろ準備を始める時期です
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年金と税金の関係(1)~保険料編
自営業者やフリーランスは、確定申告で年金の保険料などをどのように申告するのか、はじめにみていきましょう。国民年金の第1号被保険者である自営業者やフリーランスは、国民年金の保険料(月額14,660円、平成21年度額)を納付しなければなりません。納付した国民年金の保険料は全額「社会保険料控除」として、所得から差し引くことができます。国民年金の上乗せとして付加保険料(月額400円、毎年度定額)を納付している場合は、付加保険料の負担分も全額社会保険料控除として所得から差し引くことができます。これらの控除を受けるためには、毎年11月に社会保険庁(今年から日本年金機構)から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を確定申告の提出書類に添付しなければなりません。
(日本年金機構HPより)
公的年金以外に、所得から控除できる保険料や掛金には次のようなものがあります。
1.国民年金基金の掛金
国民年金基金の掛金は、公的年金と同様、納付した全額を「社会保険料控除」として所得から差し引くことができます。これは国民年金基金の大きなメリットです。国民年金基金は月額68,000円までの掛金を納付することができるので、最大で年間816,000円を所得から差し引くことができます。課税所得を抑えることで、所得税額を低くする効果があります(国民年金基金の掛金と所得税の詳細は「給付方法の選択肢が増えた!国民年金基金」をご覧ください)。
なお、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金を合算して納付している場合でも、確定申告の際に必要な社会保険料控除証明書は国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は別々に発行されるので注意しましょう。
2.個人型確定拠出年金の掛金
個人型確定拠出年金の掛金は、納付した全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引くことができます。掛金全額が所得から控除される点は国民年金基金と同様ですが、対象となる所得控除が異なります。
3.小規模企業共済の掛金
小規模企業共済の掛金は、個人型確定拠出年金の掛金と同様、納付した全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引くことができます。
4.個人年金保険の保険料
民間の個人年金に加入して納付した保険料は次の要件を満たしていると、一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除を受けることができます。
- 「年金受取人=被保険者」で、かつ、「年金受取人=契約者または契約者の配偶者」でること
- 保険料払込期間が10年以上で、定期的に保険料が支払われること
- 有期年金と確定年金は年金の支給開始年齢が60歳以上で、年金の受取期間が10年以上であること(終身年金の場合は支給開始年齢・受取期間の要件がない)
自営業者やフリーランスが確定申告を行うときに所得から控除できるおもな年金の保険料や掛金はこの4つです。なお、4.の個人年金保険の保険料の控除の取り扱いは会社員も同様です。会社員の場合は毎年の年末調整で生命保険料控除や個人年金保険料控除を受けることができます。