医療保険/がん保険の基礎を学ぼう

特定疾病保障の保険って何?

がんと急性心筋梗塞と脳卒中への保障に重点をおいた特定疾病保障保険の基本的な内容についてまとめました

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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多くの保険会社で取扱いをしているものの、マスコミ等で取り上げられることが少ないからか、あまり知られていない特定疾病保障保険ですが、他の保険にはない特徴があり、業界内での評価は意外と高いようです。特定疾病保障って何を保障する保険なのかまとめてみました。

死ななくても保険金が受け取れる

特定疾病保障保険って初めて聞いたかも

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一般的には、死亡保障の生命保険は、被保険者が死亡した時には受取人が保険金を受け取れ、高度障害状態になった時には被保険者が高度障害保険金を受け取れます。高度障害状態でも受け取れるので、死ななくても保険金が受け取れないこともないですが、高度障害状態とは、例えば「両眼の視力を全く永久に失った状態」や「両上肢とも手関節以上を失った(または全く永久に用を足さない)状態」のような状態のことを言うので、保険金を受け取る条件としては、かなり重いと言えます。

※医療保険やがん保険などは、病気やケガ(がん保険はがん)で入院や手術をした時に、被保険者が入院・手術給付金を受け取れるので、死ななくても受け取れますが、そもそも死んだ時に保険金が受け取れる保険ではないので、ここでは触れません。

特定疾病保障保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった時に受け取れる以外に、「悪性新生物(がん)」や「急性心筋梗塞」「脳卒中」で保険会社が定める状態になったときには、被保険者が特定疾病保険金を受け取れます。高度障害保険金を受け取るほど支払い条件は厳しくないため、がん等になった時は、治療費や治療後の生活費に充当することができます。契約者と被保険者が同一であれば、契約者(加入者)が自分のために使うことができるのです。
※死亡保険金と特定疾病保険金や高度障害保険金を重複して受け取ることはできません。

急性心筋梗塞と脳卒中は発病しただけでは保険金を受け取れない

特定疾病保障に加入しても「悪性新生物(がん)」や「急性心筋梗塞」「脳卒中」になっただけでは特定疾病保険金を受け取ることはできません。保険会社の定める状態にならなければなりません。

保険会社の定める状態とは次のような状態のことを言います。
  • 悪性新生物(がん) : 責任開始期以後、保険期間中に初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定された時
  • 急性心筋梗塞 : 責任開始期以後、急性心筋梗塞を発病し、その疾病について初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された時
  • 脳卒中 : 責任開始期以後、脳卒中を発病し、その疾病について初めて医師の診察を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害や運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された時
とても難しい文章になっていますが、要は急性心筋梗塞と脳卒中は発病しただけでは該当せず、60日以上継続している必要があると言うことです。
※保険会社によって定める状態が異なる場合もあります。

特定疾病保障保険を必要とする人は?

特定疾病保障保険は、死亡や高度障害時に保険金が受け取れる死亡保障の保険と、入院や手術をしたときに給付金が受け取れる医療保険やがん保険の中間に位置しているといえます。数百万円単位の保険金を治療して長生きしていく為に使いたいと考える人に向いています。

ただ、特定疾病保険金の保障の対象は「悪性新生物(がん)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」に限られるので、他の死亡保険や医療保険等とあわせて加入することが望ましいです。
※死亡や高度障害の場合は、他の疾病やケガが原因でも保険金を受け取れます。
※特定疾病保障保険の詳細については、取扱いをしている保険会社や共済にご確認ください。
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