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育児休暇中のお金~不足する生活費をどうする?(2ページ目)

育児休業中は手当が給料の30%しか支給されません。生活を維持するには難しい金額です。復職後半年経過すると給料の20%が支給されますが、それでは休業中の生活が苦しい。そういう背景から、今後育児休業手当てが50%に引き上げられ、復職後の手当ては廃止ということになりました。これで休業中の生活は安泰?

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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休業前から1人分の収入で生活する習慣を

妊娠・出産を予定しているご家庭では、できるだけ一人分の収入で生活する習慣を持ちましょう。とはいっても共働きでぎりぎりなんだから…という事情もあると思いますが、少しでも残すよう工夫をしましょう。その残ったお金が休業中の頼みの綱になります。
お金を残していくコツは、浪費に当たる出費を控えること。食費をぎりぎりに節約するなどはご自分に向いていれば実行されても良いですが、結構大変です。まずは水道光熱費・通信費・生命保険料などの固定費に無駄がないかを見直してください。これで少し節約し、後は買い物でお金を払うときに「これはどうしても必要なものかな?」と考える習慣を持ちましょう。これでお金の使い方は少し変わってくるはずです。
それでも変わらなければ、「どうしても必要」と思って買ったものの中に無駄はなかったかをも直して見ましょう。
これらがお金の余剰を作っていくコツです。

それでもどうしてもお金が足りない…

がんばってもどうしても生活費が足りないという場合は、休業中の人のためにお金を貸してくれる制度・商品がありますので、検討してみてください。ですが、安易な借入はお勧めしません。その後に返済があるからです。

商品には「休業中の返済は据置」というものも多いのですが、ということは復職してから返済がきちんとできなくてはいけないということ。やってはいけないことですが、休業が終わったら減給とか部署が変わって給料が減った、解雇された(こういう場合は労働局に申し出なくてはいけませんが)などという予定外に収入が減ることも想定できますので、ゆとりを持った返済ができるよう返済計画をきちんと立てなくてはいけません。

今後は手当が50%に

休業中の収入が少なくて生活が苦しいという背景が考慮されて、2010年4月から休業手当が給料の50%になることになりました。今まで復職後6ヶ月継続勤務すると給料の20%が支給されていましたが、その分を毎月の30%の支給とあわせて支給するよう、支給方法を変更したものです。6ヵ月後のボーナスのような支給はなくなりますが、これから育児休業をする予定の人には、生活の安定と言う意味で心強いですね。

50%手当が支給されるのであれば、生活の仕方や出費の仕方を変えていくだけで生活の安定は守れるようになる家庭が多いのではないかと思います。お子さんとの楽しい生活が送ることができるよう、お金の問題は早めに対策を講じましょう。
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