自動車保険/自動車保険関連情報

若い家族の保険料をグンと安くする方法

お父さんは20等級のベテランドライバー。同居の20歳の息子が自分の車を持つと保険は6等級(もしくは7等級)からで保険料が高い! でも双方の保険を掛け変えるとかなり割安に。とっておきのテクニックです。

西村 有樹

西村 有樹

自動車・バイク保険 ガイド

自動車保険の記事を多数手がけるガイドが、契約者の立場で自動車保険を簡単に解説します。

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若い息子さんや娘さんが自動車を購入! そんな時は、自賠責保険だけでなく、任意の自動車保険に加入して万全を期したいものです。

任意の自動車保険には等級が設けられています。この等級、上がれば上がるほど保険料が割引になりますが、スタートは6等級からが基本(セカンドカー割引適用時のみ7等級から)。等級を上げるには1年間無事故で過ごして、やっと1等級上がるのです。逆に事故を起こして保険を使うと3等級下がってしまいます。若いドライバーさんは等級もさることながら、年齢条件も「全年齢担保」「21歳未満不担保」などになるため、保険料が安くならないのが実情です。

自動車保険ではこのように等級が設けられています。若い人が6等級からスタートするよりも、お父さんが6等級(7等級)から入り直したほうがオトク!

自動車保険ではこのように等級が設けられています。若い人が6等級からスタートするよりも、お父さんが6等級(7等級)から入り直したほうがオトク!

そこでとっておきとしてオススメしたいのが、保険の掛け替えです。例えばお父さんが20等級という場合、「お父さんの保険(20等級)を子供の車Aにつける」→「保険のなくなったお父さんの車Bを6等級(または7等級)で加入」します。こうすることで保険料を抑える効果はバツグン! 車Aは年齢が若くても20等級なので保険料が大幅ダウン。車Bはお父さんの年齢(30未満不担保)、ゴールド免許割引など諸条件が重なり、等級が小さくても保険料はオトクになるという具合です。
覚えておいて損のない方法ですが、以下の条件が必須となります。

■新規に購入した車があること
■保険の契約者が同一であること(例の場合ならお父さんの名義)
■子供は同居の親族又は生計を共にする別居の未婚の子供であること

ほかにも「2台の車両の所有者が同一」など細かい部分は保険会社によって変わるようです。またお子さんが独立や結婚して、別居する場合などは事前に保険の名義を変更しておかないと等級が引き継ぐことができません。先々のことはおいおい考えるとして当面は一緒に暮らす方なら、ぜひ利用しましょう。
新車購入時にはディーラーに保険の見積もりも提示されます。そのまま決めてしまわずに、ぜひこの方法をお試しあれ。

新車購入時にはディーラーに保険の見積もりも提示されます。そのまま決めてしまわずに、ぜひこの方法をお試しあれ。


またこの方法は保険会社が異なっても大丈夫ですが、始期日を合わせないと無保険車の状態に陥ってしまいます。間違いがないように保険会社の担当者に相談してみましょう。


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