遺族基礎年金は、「子育て年金」
一方国民年金から支給される遺族年金(遺族基礎年金)はどんな年金と言えるのでしょうか?遺族基礎年金を受け取れる遺族は「(子のある)配偶者」又は「子」に限られます。
配偶者についても、子供がいることが要件となり、子供が一定年齢(通常18歳年度末)で支給が打ち切られます。18歳年度末と言えば、高校を卒業する時期です。要は子供が育つまで支給されるということで、「子育て年金」とも言えるでしょう。
ここで問題となるのが、自営業者等国民年金のみに加入している方々(第1号被保険者)です。会社員に支給される遺族厚生年金は支給されません、一定年齢までの子供がいない場合は遺族基礎年金も支給されないことになります。
保険料を払ってきたのに、何も受け取れないというのはちょっと理不尽ですね。国はこういった「掛捨て」を防ぐために第1号被保険者のみに支給する制度を2つ用意しています。
掛捨て防止のための2つの遺族給付とは?
国は先ほどの「掛け捨て防止」のため以下の2つの制度を用意しています。- 寡婦年金
- 死亡一時金
寡婦年金は、残された妻が60歳から65歳までの5年間の有期年金で、死亡一時金は、文字通り1回きりの支給となります。
いずれにしても、万が一のことがあった際にはどの給付が貰えるのかしっかり確認したいものです。
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