遺族に対する給付は大きく分けて3つ
公的年金には、リタイア後の生活保障の他に、家計の大黒柱に万が一のことがあった際に残された遺族に給付を行う「遺族保障」機能があります。リタイア後の給付である「老齢給付」に比べ、「遺族給付」の認知度は低いのが現状のようですが、万が一の保障機能についても是非知っておきたいところです。
遺族に対する給付の種類ついては、亡くなった大黒柱の当時の職業によって受け取れる給付が決まります。
おおざっぱに言うと
■自営業者等(国民年金のみに加入している場合)
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
■会社員、公務員
遺族基礎年金、遺族厚生年金
となります。それぞれ中身を見てみましょう。
※尚、公務員の方について、2015年9月末までに受給権が発生している場合は、「遺族基礎年金、遺族「共済」年金」となります。
遺族厚生年金は「夫婦年金」
会社員、公務員が加入する厚生年金から支給される年金を「遺族厚生年金(公務員の方が2015年9月末までに受給権が発生している場合は「遺族共済年金」)といいます。この厚生年金と共済年金については、多少の違いはあるものの、基本的な仕組みは同じです。そこで、厚生年金のほうを見てみたいと思います。
遺族厚生年金を受け取れる遺族は、
- 妻又は子
- 夫
- 父母
- 孫
典型的な例としては、家計の大黒柱である「夫」が死亡したときに、残された「妻」が受け取るという形でしょう。「妻」が再婚等しない限り、妻が亡くなるまで支給されます。
しかし、夫婦共元気でリタイアするケースが多いと思います。老齢厚生年金を受け取っている夫が先立った場合、残された妻に遺族厚生年金と名を変えて支給が続きます。そういう意味では「夫婦年金」と言えるかもしれません。