「老後は田舎でのんびり…」第二の人生に田舎暮らしを選択する場合に起こる変化は? |
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・年金はどうなる?
・医療保険はどうなる?
・介護はどうなる?
・その他の生活の変化は?
年金はどうなる?
公的年金の支給額は、現役時代の加入制度や保険料の納付状況、保険料計算の基礎となった報酬などで決定するため、年金をどこで受給しても支給額に変化はありません。ただし、住所が変わったり、年金の振込口座を変更する場合には、所定の手続きが必要です。住所変更と振込口座の変更は「年金受給者 住所・支払機関変更届」で手続きができます。
(社会保険庁HPより、クリックすると拡大図が表示されます)
住所のみを変更する場合は、基礎年金番号と年金コード、生年月日、氏名、電話番号、変更後の住所を記入し、住所が変わってから原則14日以内に転居先を管轄する社会保険事務所に郵送または持参します(社会保険事務所の管轄については社会保険庁のHPでご確認ください)。書類を記入するのが年金を受給する本人の場合は捺印が不要ですが、家族などほかの人が代筆する場合は捺印が必要です(認印で可)。
年金の振込口座の変更も行う場合は変更後の振込口座を記入した後、金融機関で確認印を押印してもらうことが必要です。なお、一部の金融機関では年金の振込みができない場合があるので、事前に確認しておきましょう。また、振込口座の変更は年金支給日の1ヵ月以上前までに手続を行うことが必要です。念のため、新しい振込口座への年金振込みを確認するまでは、旧口座も解約せずそのままにしておきましょう。
「年金受給者 住所・支払期間変更届」は社会保険事務所の窓口でもらうことができるほか、 社会保険庁のHPでもダウンロードできます。なお、共済年金や企業年金は別途手続きが必要なので、手続き方法等は各共済組合や企業年金に確認しましょう。
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