マネープラン/ゼロからはじめるマネープランの考え方

「マイホームを買う」、というリスク(2ページ目)

マイホームを持つことは、とてもワクワクすることです。でも、一度買ってしまうと、無料での交換・返品がききません。買ったマイホームが、のちのち「お荷物」にならないように、買う前にちょっと立ち止まって考えてみませんか?

やがら 純子

執筆者:やがら 純子

マネープラン入門ガイド

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結婚したから家を買うという夫婦の注意点

今は仲良し。でも、もしかして、の可能性も?!

今は仲良し。でも、もしかして、の可能性も?!

結婚を機に家を買うという夫婦の場合、「もしも離婚したくなったら」ということも、ちょっと考えておくことをお勧めします。離婚するつもりで結婚する人なんていませんが、離婚はいまや珍しいことではないのですから、ほんの少し頭に置いておくことも必要ではないかと思います。

離婚する際、通常、「財産分与」が行われます。結婚後に得た家計の収入は、夫婦が協力して獲得したものであるから、離婚する際は、結婚後に得た財産をわけるというものです。これは慰謝料とは別の話ですので、たとえば専業主婦である妻の浮気によって離婚することになった場合でも、妻は夫から財産を分けてもらうことができます。

財産分与の時にやっかいなのが「家」です。家は半分に分けることができませんので、売って現金に代えて分けるとか、どちらかが住み続けるということになります。家を買う時に、夫婦が半分ずつお金を出し合って現金一括購入をしたというなら、売った代金を半々に分ければいいという話になりますが、そう単純なケースは稀でしょう。
 

たとえば、こんなケース

財産分与に関しては、何割ずつに分けなさいと決められているわけではなく、夫婦間で合意すればどう分けてもよいことになっています。下記は私の知っている人たちが実際に抱えているケースを基にしていますが、あくまでも、たとえばのケースです。

【たとえば1 夫の負担】
たとえば妻が家に住み続け、夫が出ていくことにした場合でも、住宅ローンは引き続き夫が支払うことになることがあります。「キミが住むんだから、今後はキミが住宅ローンを払ってくれよ」なんて言っても、銀行とローン契約をしたのが夫であるなら、返済義務があるのは夫です。

【たとえば2 妻のリスク】
妻が「住宅ローンを引き続き支払ってもらう代わりに、慰謝料も子どもの養育費もいらない」と言ってくれれば、夫は経済的にだいぶ助かりますね。でも、今度は妻側にもリスクが発生します。夫がちゃんと住宅ローンを返してくれないかもしれません。家を担保にお金を借りているのですから、返済が長く滞れば、家が差し押さえられてしまうこともあります。

【たとえば3 夫婦の収入合算でローン審査の場合】
夫婦の収入を合算して、住宅ローンの審査を通った場合、離婚するからといって、住宅ローンの名義を夫婦どちらか片方にするということは簡単にはできません。片方だけの収入でローンが組めるか、再度審査されます。住宅ローンという大きな借金の契約をするということは、自分の都合で簡単に放棄できるようなものではなく、とても責任の重いことなのです。
 

対策は?

対策としては、まずは離婚にならないように誠実に、仲良く暮らすこと。でもそれが出来なくなってしまう恐れがあるわけですよね。

売ったり貸したりしやすい物件を選ぶということも大事ですが、夫婦ともに経済的基盤を確保することも大事だと思います。夫婦ともにある程度の定期的収入があれば、財産をどう分けるかを考える際の選択肢が多くなります。「自分に経済的に余裕があれば、夫や妻からとことん奪うなどという気持ちにならず、合理的で迅速な解決ができるようになる」と、ある離婚経験者が言っていました。そういう面は確かにありそうです。

次のページは、「子ども部屋のために家を買うという家族の注意点」です。

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