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扶養になれる、なれないって?

収入金額はいくら以下に抑えれば扶養になれるのでしょうか?今回はそんな素朴な疑問点にお答えしました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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今年もあますところあと3箇月。みなさんはどうお過ごしですか?
「まあまあ順調なんじゃない」「年初にはいろいろ目標をたてたけれど」とさまざまな人がいらっしゃると思いますが、そろそろ確定申告のことも気になる季節ですね。

世帯収入という視点から見ると、いままでどおりバリバリ働きつづけたほうが得なのか、ある程度調整をしたほうが得なのか気になるところです。

そこで今回は扶養親族の要件について解説してみました。

扶養控除の要件とは具体的には次の4つになります。
・ 親族であること
・ 生計を一にしていること
・ 合計所得金額が38万円以下であること
・ 扶養親族が他の控除対象配偶者または扶養親族として控除の対象とされていないこと

の4つです。

このなかでいちばんやっかいなのは、「合計所得金額38万円以下」ということだと思います。

一番正確なのは所得税法の条文に書いてあるのですが、やたらむずかしくなるので事例をもちいて説明します。

Q 私は学生です。収入がアルバイト収入だけだったらいくらまでが扶養の対象なのですか?

答えはズバリ年収103万円以下ということになります。その仕組みは以下のとおりです。
アルバイト収入は所得の種類のなかで給与所得という分野に所属します。
(ちなみに所得の種類は10種類あり、アパート経営でしたら不動産所得・プロ野球選手だったら事業所得といったように、税法のなかでことこまかにきめられています。)
給与所得はどういった算式かというと給与収入(つまり額面)から給与所得控除額(サラリーマンの必要経費、所得税法上一定の控除額があります)を差し引いて求められるのです。
この給与所得控除額の最低額が65万円なので年収103万円の人の算式は
103万円?65万円=38万円(これがこの場合では合計所得金額)となります。さらにこのあとどうなるかというと所得税法上、基礎控除額38万円というものが誰にでもあるため、結果として給与収入が103万円までのひとは課税所得金額が0ということなるのです。
まとめ103万円?65万円?38万円=0円
つまり、このような人でも住民税の納付が生じる場合もありますが、所得税法上はこの「合計所得金額」という箇所で一定のシバリをかけています。
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