ここでは、ネットで情報を公開するにあたって重要になってくる著作権について、基本的な事柄をケース別に2点紹介します。
ブログで他の人の記事、書籍などを引用するには?
人の記事や書籍の文章を引用する際は必ず、自分の記事の方が質的にも量的にも上回らなくてはいけません。 |
一般の人が書いたサイト、ブログなどの記事について自分のブログで意見を言いたい、自分が読んだ書籍などについて自分のブログに感想を書きたいなど、ブログを書いているとこういったケースは多々、あると思います。
しかしこういった場合、その元となっている記事を自分のブログに引用しないと読んでいる人にとって、とてもわかりにくいものになってしまいます。さて、この引用ですが、元となっている記事はどこまで自分のブログに掲載できるのでしょうか?また掲載する際のルールはあるのでしょうか?
記事、文章などを引用したい場合、著作権法上、下記の要件を満たす必要があります。
1. 自分の文章と引用した文章を明確に区別する
例えば引用する文章のバックや文字に色をつける、括弧で括る、枠で囲むなどの分類が必要です。また引用した文章を無断で改変することはできません。
2. 主従の関係を守る
自分が書く文章が主であり、引用した文章が従でなくてはいけません。自分が書く文章の方が量的に多くなくてはいけないのは当然ですが、質的にも自分の文章が主でなくてはならないとされています。
3. 引用した文章の出所を明示する
ネット上の記事を引用するのであれば、その記事へのリンクを貼る、もしくはURLを表示します。書籍であれば、著者名、出典名などを明示しましょう。
もちろん、上記要件を満たした場合であっても、特に個人サイト、ブログなどは、その運営者によっては、どんな方法であっても転載はもちろん、引用もしないでくださいというスタンスの方もいらっしゃいますので、十分な注意、配慮は必要となりますので、気をつけてください。
自分で演奏した楽曲をネット上に公開するには?
自分で演奏した楽曲であっても、それを自由にネット上に公開することはできません |
自分で購入したからといって、そのCDの音源やDVDの動画をブログ、SNS、動画共有サイトに公開することができないのは当然ですが、JASRACなどの著作権管理団体に登録されている楽曲は、自分で歌ったり演奏したものであっても無断で公開することはできません。この行為は、その楽曲を作った本人であっても許されていません。
では、好きなミュージシャンの楽曲をカヴァーしているバンドがライブの映像を公開したい、学校のサイトで卒業式や合唱コンクールなどで有名な楽曲を歌った時の動画を配信したい、などといった場合はどうすればよいのでしょうか?実は現在、動画投稿サイトであればOKなケースが増えています。
例えばYouTubeは、2008年3月27日にMr.Childrenやスピッツなど人気アーティストの楽曲約5,000曲の著作権を管理するジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)、そして同年5月20日に倖田來未さんや浜崎あゆみさんの楽曲、1万7,800曲の著作権を管理するイーライセンス、そして同じく10月23日には国内約90%の楽曲の著作権を管理するJASRACとそれぞれ楽曲利用許諾契約を結んでいます。
またニコニコ動画も2008年4月1日にJASRAC、同9月1日にイーライセンスと同様の契約を結んでいます。この契約によって、それぞれの団体が管理している楽曲に関して歌ったり、演奏したりしたものをYouTube、ニコニコ動画に公開できるようになりました。
ただし、あくまでも自分で演奏するという前提ですから、カラオケで歌ったものや、CDをかけてそれ演奏を被せるなどといった行為は禁止されていますので注意してください。
より詳しい情報を知りたい方は下記サイトをご参照ください。
情報社会と法律のビミョーな関係 レポート一覧 R25
ブログ著作権ガイド [Blog Copyright Guide] インターネットと著作権
連載:ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識|gihyo.jp … 技術評論社