お金を借りる/不動産担保ローンの活用法

老後不安に朗報――持家の活用法(2ページ目)

人生の3大資金の一つである住宅資金。この資金がそのまま老後資金に活用できるとしたら、老後の生活設計はずいぶんと楽になります。自治体主導の嬉しい制度です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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貸付対象者(世帯)の条件は

この制度で融資を受けることができる人(世帯)の条件は、
・貸付を受けようとする人が単独で所有する物件(マンションは対象外)でそこに居住している
・夫婦共有の不動産の場合は、貸付を受けようとする人の同居している配偶者が連帯借受人となる
・配偶者または親以外の同居人がいない
・世帯の構成人が原則65歳以上である
・不動産に抵当権や賃借権などが設定されていない
・世帯収入が市町村民税非課税程度である

となっており、自宅を保有する高齢の年金生活者の中にはこの条件を満たす人もいると思われます。


貸付限度額は、土地評価額の7割程度で、土地の評価替えが3年毎に行われます。
貸付月額は30万円以内で個別設定し、貸付期間は「貸付金+利子」が貸付限度額に到達するまで、または借受人の死亡などで貸付契約が終了するまでとなっています。

貸付金利は年3%または銀行長期最優遇貸出金利(=長期プライムレート)のいずれか低い利率となっており、銀行の不動産担保ローンに比べると低く設定されています。

償還時期は契約終了時で一括償還します。なお、契約時には推定相続人の中から連帯保証人を1人選出する必要がありますが、相続人がいない場合は連帯保証人をたてる必要はありません。また、居住してる不動産には根抵当権が設定されます。

現在この制度を導入していると判っている自治体は、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、東京都、千葉県、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、広島県、鳥取県、福岡県、熊本県、長崎県の16自治体ですが、他の自治体でも導入を決めている可能性があります。興味をもたれた方は、居住地の社会福祉協議会に導入状況と詳しい内容を問い合わせてみてはいかがでしょうか。


少子高齢化の急速な進行により年金制度改正論議が活発に行われていますが、将来の年金不安が高まる中で老後資金の準備に不安を感じている中高年齢層にとっては、この制度が最後の防波堤になるかも知れません。
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