日米社会保障協定の発効は企業と社員に大きなメリット
米国年金を受給するために提出する「合衆国年金の請求申出書」です。社会保険事務所に置いてあります。 |
2005年10月1日発効の日米社会保障協定により日米での年金加入期間が通算されることになり、保険料の二重納付と保険料の掛け捨ての問題が解消されることになりました。
2005年9月までの駐米経験者には米国年金のプレゼントが
この協定によって、企業は保険料の二重負担から開放されました。また、2005年9月以前に米国で勤務経験のある人(米国の社会保険制度加入者)は「40クレジット」の壁が取り払われ、米国年金受給の可能性の道が開かれました。ただし、米国年金を受給するには- 米国年金で6クレジット以上を取得していること。
- 日米の年金制度に通算10年以上加入していること。
の条件を満たさなければいけません。
<クレジットとは>
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「社会保険庁 アメリカ年金制度の概要」より抜粋 |
日本企業に入社し1979年から1982年までの4年間米国駐在員として派遣、帰国後同じ会社に勤務し定年退職した人の場合は:
<日米年金制度二重加入のイメージ>
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「日米社会保障協定であなたももらえる!!アメリカの年金」生田ひろみ・大橋加代子他2名の共著(中央経済社発行)を参考に作成 |
<受給できる年金は>
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「日米社会保障協定であなたももらえる!!アメリカの年金」生田ひろみ・大橋加代子他2名の共著(中央経済社発行)を参考に作成 |
準備はお早めに!
「合衆国年金の請求申出書」裏面です。米国年金の仕組みや受給までの流れがよくわかります。 |
なお、米国年金は日本の年金と同じように、受給開始年齢が生年月日によって異なり、配偶者への年金や遺族年金、障害年金なども整っています。これらについては第2回でお知らせします。
【参考図書】
(株)中央経済社発行『日米社会保障協定であなたももらえる!! アメリカの年金』(生田ひろみ・大橋加代子・板橋靖久・前田幸作(著)
【関連リンク】
- 「日米社会保障協定 申請書一覧(年金請求手続き)」については
こちら