貯蓄/貯蓄できない人のための貯め方

コツコツ型が最後に笑う!? 積立のすすめ(2ページ目)

黙っていてもお金が貯まる! そんな虫のいい話が、実はあるのです。給与天引きや自動積立定期など、手間なしコツコツ貯蓄法を探してみました。意外とたくさんあるんですね~。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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積立貯蓄に使える金融商品は?

給与天引きや自動積立ができる金融商品は、元本保証型、リスク型、保険型の3つに分けることができます。元本保証型の代表は、財形積立貯蓄や積立定期預金(積金)などが、リスク型にはミリオンや投資信託などがあります。長期間コツコツと貯める金融商品は、元本保証型が望ましいのですが、年齢やリスク許容度によってはリスク型の活用を考えてもいいでしょう。

利用したいと思う積立商品の中には、働き方によっては利用できないものがあります。元本保証型の積立金融商品を、給与所得者(勤労者)、個人事業主や小規模企業の役員など、誰でも利用できる、の3タイプに分けて考えてみました。

給与所得者(勤労者)だけが利用できる積立金融商品

給与天引きで毎月(+ボーナス)5,000円程度から積み立てる貯蓄で、社内預金、財形貯蓄があります。

■社内預金:
従業員の福利厚生を目的として会社が独自に行っている給与天引きの貯蓄制度です。かつては多くの会社が実施していましたが、現在は実施している企業は少ないといわれています。

最大のメリットは、金利が高い、いつでも引き出せる、の2点です。社内預金の下限利率は労働基準法で決められており、現在は0.5%となっています。これは、利率が0.5%以上であれば上限なし!ということ。社内預金制度が整備されている企業に勤務している人は、第一に活用を考えてみるべき貯蓄といえるでしょう。

■財形貯蓄
財形制度とは、1971年に勤労者の「貯蓄の奨励」と「持ち家の促進」を目的として制定された「勤労者財産形成促進法」に元づいて作られたものです。「財形貯蓄制度」と「財形融資制度」の2つから成っており、この制度を導入している企業に勤務している勤労者が利用することができます。

財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。利用価値が高いのは、財形年金貯蓄と財形住宅貯です。「両貯蓄あわせて550万円までは非課税」という税制上の優遇措置は、長期間の貯蓄では最大のメリットといえます。また「財形融資制度」により、低利で教育ローンや住宅ローンの融資を受けることができるというのも、この貯蓄のメリットと言えるでしょう。


個人事業主や小規模企業の役員が利用できる積立商品

給与所得者が利用できる財形貯蓄制度をうらやましい!と思っている個人事業主や小規模企業のオーナーさん、嘆くことはありません。あなた達だけが利用できる金融商品に「小規模企業共済」があります。

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が退職した後生活を安定させるため、また事業の再建を図るために資金を積み立てる共済制度です。掛金は、1,000円以上70,000円以下まで500円単位で自由に決めることができ、指定口座から毎月・半年・年払いで自動振替されます。掛金は増額・減額(一定の要件が必要)することができます。

掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。また共済金を受取る時にも、一時金として受取ると退職所得扱い、年金として分割して受取ると公的年金等の雑所得扱い、といった税制上の優遇措置があり節税効果抜群です。また低利の貸付制度も整備されていますので、万が一の場合も安心です。

【関連リンク】


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