公平さが重要
「ここだけの話」もNGになる。注意が必要だ! |
しかし、このような有利不利があっていいのでしょうか?もちろん許されません。そのため、インサイダー取引を取り締まる法律が存在するのです。
インサイダー取引は金融正本取引法の第166条で定められています。しかし、自分が会社関係者なのかどうかがわからない場合には、知らないところでインサイダー取引をしているなんてこともあるかもしれません。
「ここだけの話なんだけど」なんてちょっと話をしてしまってその情報を元に株などの売買をしてしまうのはNGです。しかし、自分ではそのつもりがなくても・・・と思っている場合もあるので、気をつけなければなりません。
あなたは会社関係者?
さて、先ほどから出てきている「会社関係者」。では、どういった人がこれに該当するのでしょうか。■上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等
たとえば、役員、社員、パートタイマーなど
■上場会社の帳簿閲覧権(総株主の議決権3%以上)を有する者
■ 上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
たとえば、許認可の権限等を有する公務員など
■ 上場会社等と契約を締結している者又は締結交渉中の者
たとえば、取引先、会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士など
■会社関係者でなくなってから1年以内の者
また、金額が大きいとインサイダー取引になると思われがちですが、金額の大小は関係ありません。どんなに小さな額でも、内部の情報を知ってから株などの売買をしたら、インサイダー取引に該当します。あれ?と思ったら取引はしない。こういった心構えは必要ですね。
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