国民年金保険料を「払っていない人」にも2つの種類がある
現在は、失業して収入がなくなった場合も、免除が認められる場合がある。年金事務所等に相談したい。
国民年金には、保険料を
■払っている人
■払っていない人
がいるのですが、「払っていない人」の中にも
■滞納している人
■支払いを免除してもらっている人
がいます。
かなり思い切っていってしまえば、
■滞納=払えるのに、払わない人
■免除=払いたいけど、払えないやむを得ない事情がある人
ということになるでしょう。
しかしそもそも「免除」って何?って言う方も多く、免除が年金受給に及ぼす影響についてご存知がない方が少なくないようです。今回はこの免除制度について考えてみたいと思います。
免除とは一体何?
国民年金保険料は、現在15,100円(平成22年度)の定額です。高額所得者も、収入がない人も一律のため、収入が少ない人にとってはどうしても負担感が大きくなってきます。場合によっては「払いたくても払えない」状態であることも考えられます。「払えるのに払わない人」とは事情が異なるわけで、収入が少ない人に対して申請をすることで保険料を免除する救済制度ができたわけです。
現在は免除制度は多岐にわたります。大きく分けると
■重度の障害がある人など、法律上当然に免除され申請の必要がない「法定免除」
■申請をして、要件に該当することで免除される「申請免除」
の2つがあり、
「申請免除」の中にも
「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」と様々な免除があり、学生や30歳未満の人についても納付猶予制度という制度があります。それぞれ収入の要件が設けられています。
これにより国は
「払いたくても払えない」人と、
「払えるのに払わない」人(いわゆる滞納)を明確に分け、
免除者と滞納者について年金の取り扱いも大きな差が存在しています。