国民年金の任意加入制度には2つの意義がある
国民年金の加入期間(保険料を払い続ける期間)は20歳から60歳までの「40年間」と決まっていますが、60歳以降も保険料を払い続ける「任意加入」という制度が存在します。そこで今回は、なぜ任意加入制度があるのか、その意義とお得度を考えてみたいと思います。
任意加入の意義1:年金額を増やす
任意加入の申し出は市区町村役場でOKだが、まず年金事務所等で相談を
したがって、40年の中で滞納期間があったり、保険料免除の期間があったりすると、その期間に応じて年金額が減少することになります。
例)40年のうち30年間(360月)保険料を納付、残りの10年間は滞納した場合
年金額=77万2800円×360/480=57万9600円(満額の3/4)
こういったケースで年金額を少しでも増やしたい人のために、任意加入制度によって、60歳以降も延長して保険料を納めることが認められています。
ただし、この制度は満額もらえない人が満額に近づけるために加入するもので、いくら任意加入をするといっても、年金額を満額の772,800円よりも増やすことはできないことに注意が必要です。
任意加入の意義2:年金受給権を獲得する
老齢基礎年金は40年間のうち原則25年以上が、下記のいずれかでなければなりません(注:将来10年に短縮予定)。・保険料を納付した期間
・保険料を免除された期間
・カラ期間
要は60歳時点で、3つの期間で25年に足らない(滞納期間が15年を超えている)人は、1円も年金が受け取れないことになります。
この25年という期間を満たすために、保険料支払いを延長することを認めています。
国民年金に任意加入できる期間には上限がある
老齢基礎年金を受け取れないと、老齢厚生年金も受け取れないことは以前の記事「会社員にとっても大事な国民年金の存在」でも書いたのですが、この25年はとても大事な条件となります。60歳以降に国民年金の任意加入ができる期間は次のとおりです。
・「保険料の増額」は65歳まで
・「受給権の獲得」は70歳まで
(65歳以上の任意加入は昭和40年4月1日以前生まれが対象)
保険料の増額についてはいつでも辞められますが、満額で打ち止めとなります。受給権の獲得についても、65歳以降受給権が取得できた時点で打ち止めとなります。
>>次に任意加入の“費用対効果”を検証します