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25年が無理でも、特例措置で年金もらえる!?

年金を受け取る為には、25年の加入期間が必要ですが、25年を満たさなくても年金が受け取れる「特例措置」があります。その特例措置について見ていきます。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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年金は「25年加入」が受給要件だが

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昭和61年に年金の大改正があり、それ以前の制度を「旧法」昭和61年4月以降を「新法」と呼んでいる。
現在の年金制度は国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの制度に合計25年間加入することによって、老齢年金を受け取る要件が発生することは今までも何度か書かせていただいていると思います。25年間に1ヶ月でも足らなければ、年金はまったく受給できないことになりますので、「25年加入」は大事な大事な要件なわけです。

しかし、この「25年加入の原則」は昭和61年4月からスタートした現在の年金制度(これを新法といいます)の話であり、それ以前の制度(旧法といいます)では少し違う取り扱いとなっていました。

旧法の厚生年金は「20年加入」で良かった

昭和61年3月までの年金制度である旧法では、厚生年金については、20年間の加入で老齢年金を受け取る要件を満たすことになっていました。従って老齢厚生年金については、旧法では20年、新法では25年と異なった要件となっているわけです。

しかし、大正15年4月2日以降生まれの人は、新法を適用することになっており、年金も新法の年金を受け取ることになります。ですから、現役時代は旧法だったから旧法の要件を満たしたけど、受け取りは新法で、となると新法の要件を満たさなければいけない。「そんなの聞いてないよ!」という人がたくさんいらっしゃるわけです。

そこで、国は旧法の制度から新法の制度に変わる時に、不利益が生じないよう様々な特例措置を作っています。そして原則25年という受給資格期間についても、例外として3つの特例措置を作っています。

特例措置の中身を確認しましょう
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