公的年金には「1人1年金」という原則がある
65歳以降、「障害基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」という選択も可能となる
「なぜ?権利があるなら複数もらえて当然じゃない!」と思う人もいるでしょう。しかし年金は「老齢」「障害」「死亡」という事由が生じることによる所得の減少を支援するという、「所得補償」の意味合いがあります。
複数の年金を受け取ってもらいすぎになることの防止ということなんですね。法律ではこれを併給調整といっています。
ただし、「老齢」基礎年金と「老齢」厚生年金、「障害」基礎年金と「障害」厚生年金、「遺族」基礎年金と「遺族」厚生年金など、「同じ支給事由」の年金は両方受け取れることになっています。
「障害厚生年金」と「遺族厚生年金」、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」など、支給事由が異なる年金を受け取る権利が発生した場合に、「どちらか選択」となると考えてよいでしょう。
「どちらか選択」の典型例とは?
「どちらか選択」をしなければならない典型例といえば、「自分の年金」と「夫の年金」を両方もらえるケースが浮かびます。ある女性が65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っていて、同じように老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取っていた夫が死亡した場合を考えてみましょう。
この場合、この女性は夫の「死亡」により「遺族」厚生年金を受け取る権利が発生しますが、自分の「老齢」厚生年金を受け取っているため、「老齢」と「遺族」という支給事由の異なる2つの年金を受け取る権利を持つわけです。となると「自分の年金」と「夫の年金」の「どちらかを選択」しなければなりません。
通常、妻より夫のほうが先に亡くなるケースが多く、このような選択を迫られることはめずらしいことではありませんね。
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