遺族年金は夫婦間格差が大きい
遺族年金には、加入期間のうち3分の1以上滞納期間がある場合、受け取ることができない場合がある |
そもそも遺族年金は、家計の大黒柱に万が一のことがあった際の所得保障という意味合いがあるので、一般的に家計の大黒柱であることが多い夫に対して遺族年金を支払おうという気持ちを国はあまり持ち合わせていないようです。ですから、妻が亡くなったときに夫が受け取ることができる遺族年金は妻に比べてかなり限定的なものになっているのが現状です。
一般的に、遺族年金についての相談は圧倒的に妻(女性)が多いです。配偶者に万が一のことがあった際の生活のことが心配になるのは、どうしても女性が多いですからね。ただ、最近男性の相談もちょくちょく出てきています。ダブルインカムの世帯が増えてきている影響でしょうか。
そこで今回は、妻が亡くなったときに夫が受け取れる遺族年金ってどんなものがあるのか、これをケース別で見ていきたいと思います。
妻が専業主婦、自営業者である場合
妻が60歳未満で専業主婦や自営業者である場合は、国民年金のみに加入していることになります。従って国民年金からの給付のみとなり、遺族年金でいうと遺族基礎年金になります。この遺族基礎年金ですが、受け取れる人が決まっています。受け取れる人は「(子のある)妻又は子」だけなので、夫は受け取れる対象から外れてしまっています。
「夫と子供が残された場合は、夫は受け取れないけど子供が受け取れるのでは?」と思われるかもしれません。ただ、残念なことに子供に対して支給される遺族基礎年金は、夫(子供からすると父)と一緒に暮している限り停止されてしまいます。
ちなみに、妻が自営業者で、一定期間保険料を納めるか免除されている場合に、「死亡一時金」といわれる一時金が夫に支払われることがあります。
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