年金/厚生年金の仕組み

厚生年金に長期加入すると「特別サービス」がある!(3ページ目)

厚生年金には加入期間の上限がありません。そして、長期間にわたり加入した一定の生年月日に該当する人に、本来受け取れないはずの年金を支給するというサービスが用意されています。これを厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」といいます。このサービスの内容を検証してみましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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「長期加入者」の要件とは

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長期加入者へのサービスは、長年の保険料支払への感謝の意味合いがある!?
さて、こんなオイシイサービスを受け取れる人「長期加入者」の要件を知る必要がありますね。

要件をまとめますと
■昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれ
■60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができること
■厚生年金の加入期間が「44年」(528月)以上あること
■厚生年金の被保険者でないこと(退職していること)

となります。

厚生年金の加入期間が44年以上あることが「長期加入」というカテゴリーに入る要件となるわけですね。例えば60歳で44年加入となると、16歳からずっと厚生年金に加入しなければならないので、簡単な要件ではないのは事実です。

尚、要件の一つに「厚生年金の被保険者でないこと」がありますが、もし再就職し、厚生年金の被保険者になった場合は、このサービスが停止され、「本来の」支給となってしまいます。

【関連記事】
・定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック

同じサービスを受けられる人が他にもいる

このサービスは「長期加入者」に限られません。一定の障害の状態にある方にも同じサービスが用意されています。要件は44年という加入要件が、一定の障害(障害等級3級以上)に変わる他は、基本的に同じです。ですから、一定の障害の状態にある場合は、44年という要件は必要ありません。

但し、長期加入者の特例は、自動的にサービスを受けることができますが、障害者の特例については、請求が必要になることに注意が必要です。

残念ながら、このサービスも60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止に伴い、段階的に廃止される運命となっています。「年金を受け取る」観点からは良いサービスがどんどん廃止になり寂しい限りです。

【関連リンク】
・障害年金 障害等級表

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