「長期加入者」の要件とは
長期加入者へのサービスは、長年の保険料支払への感謝の意味合いがある!? |
要件をまとめますと
■昭和16年4月2日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれ
■60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができること
■厚生年金の加入期間が「44年」(528月)以上あること
■厚生年金の被保険者でないこと(退職していること)
となります。
厚生年金の加入期間が44年以上あることが「長期加入」というカテゴリーに入る要件となるわけですね。例えば60歳で44年加入となると、16歳からずっと厚生年金に加入しなければならないので、簡単な要件ではないのは事実です。
尚、要件の一つに「厚生年金の被保険者でないこと」がありますが、もし再就職し、厚生年金の被保険者になった場合は、このサービスが停止され、「本来の」支給となってしまいます。
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同じサービスを受けられる人が他にもいる
このサービスは「長期加入者」に限られません。一定の障害の状態にある方にも同じサービスが用意されています。要件は44年という加入要件が、一定の障害(障害等級3級以上)に変わる他は、基本的に同じです。ですから、一定の障害の状態にある場合は、44年という要件は必要ありません。但し、長期加入者の特例は、自動的にサービスを受けることができますが、障害者の特例については、請求が必要になることに注意が必要です。
残念ながら、このサービスも60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止に伴い、段階的に廃止される運命となっています。「年金を受け取る」観点からは良いサービスがどんどん廃止になり寂しい限りです。
【関連リンク】
・障害年金 障害等級表