年金/厚生年金の仕組み

厚生年金に長期加入すると「特別サービス」がある!(2ページ目)

厚生年金には加入期間の上限がありません。そして、長期間にわたり加入した一定の生年月日に該当する人に、本来受け取れないはずの年金を支給するというサービスが用意されています。これを厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」といいます。このサービスの内容を検証してみましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」とは

厚生年金の長期加入者の特例(44年特例)では、受け取れないはずの「定額部分」が受け取れることになります。この「定額部分支給サービス」の仕組みについて事例を使って解説します。

例えば、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれ(女性は昭和29年4月2日から昭和33年4月1日生まれ)の方については、2階部分である報酬比例部分は60歳から受け取れますが、1階部分の定額部分については、受け取ることができません。

それが、長期加入者については、定額部分についても60歳から支給されることになるのです。
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まさに大盤振る舞いの制度

もう一例見ていきますと、昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれ(女性は昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれ)の方については、本来なら報酬比例部分が62歳から支給されますが、定額部分については全く支給されません。
報酬比例部分の支給開始と同時にサービスがはじまる 
それが、長期加入者については、報酬比例部分が支給される62歳から定額部分も支給されます。

報酬比例部分が支給されると、定額部分も同時に支給されるのが、この「定額部分支給サービス」となります。

「定額部分」に加え、「加給年金」の支給もスタート

定額部分を支給することで、「加給年金」の支給も始まります。加給年金とは、一定の要件を満たした場合、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子供がいる場合に支給されるものですが、実際の支給は報酬比例部分と定額部分両方支給される年齢からとなっています。

先ほどの昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれ(女性は昭和27年4月2日から昭和29年4月1日生まれ)の方のケースでいうと、本来の加給年金の支給開始は64歳からなのですが、定額部分が60歳から支給されることで、加給年金まで60歳から受け取れてしまうのです。
まさに大盤振る舞い!

 

定額部分支給サービスに加えて、加給年金支給サービスまで加わるなんて本当にうらやましいサービスですね。

【関連記事】
・加給年金という家族手当をゲットしよう!

次のページで「長期加入者」の要件を検証します
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