厚生年金の「長期加入者の特例(44年特例)」とは
厚生年金の長期加入者の特例(44年特例)では、受け取れないはずの「定額部分」が受け取れることになります。この「定額部分支給サービス」の仕組みについて事例を使って解説します。例えば、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれ(女性は昭和29年4月2日から昭和33年4月1日生まれ)の方については、2階部分である報酬比例部分は60歳から受け取れますが、1階部分の定額部分については、受け取ることができません。
それが、長期加入者については、定額部分についても60歳から支給されることになるのです。
まさに大盤振る舞いの制度
報酬比例部分が支給されると、定額部分も同時に支給されるのが、この「定額部分支給サービス」となります。
「定額部分」に加え、「加給年金」の支給もスタート
定額部分を支給することで、「加給年金」の支給も始まります。加給年金とは、一定の要件を満たした場合、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子供がいる場合に支給されるものですが、実際の支給は報酬比例部分と定額部分両方支給される年齢からとなっています。先ほどの昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれ(女性は昭和27年4月2日から昭和29年4月1日生まれ)の方のケースでいうと、本来の加給年金の支給開始は64歳からなのですが、定額部分が60歳から支給されることで、加給年金まで60歳から受け取れてしまうのです。
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