老齢年金の受給資格期間が足りないときの対策は基本的に3つ
65歳までの国民年金の任意加入については、受給期間を満たしているが年金を増やしたいという人も可能となっている |
対策は3つあります。
■対策1 直近に国民年金の滞納期間があれば、その期間の保険料を納める
受給資格期間のうち、国民年金については滞納期間以外の期間ですから、この滞納期間を減らせば加入期間を増やすことができます。ただし、時効の関係で直近2年間の滞納期間しか保険料を納めることができません。
■対策2 国民年金に任意加入する
国民年金の加入は60歳までとなっています。ただ、この60歳時点で受給資格を満たしていない(要は25年に達していない)場合には、最長70歳まで「任意加入」することが可能です。
■対策3 会社員となり、厚生年金に加入する
会社に勤めていれば、厚生年金に70歳まで強制加入となっていますので、60歳以降も働き続けることにより(新たに会社員になることでも当然OK)、加入期間が増えることになります。70歳になっても、まだ受給資格を満たしていない場合は、その後も任意加入することが可能です。
損になるケースもアリ!費用対効果を把握しよう
受給資格期間を満たすために、国民年金の任意加入については70歳まで、厚生年金にいたっては、70歳以降(あくまで勤めていることが必要ですが)まで可能となっています。ただし、長期間加入(保険料を納付)するってことは、それだけ支出が増えるってことにも留意が必要です。
加入期間の中に「カラ期間(受給資格期間には含めれるが、年金額には反映されない期間)」が多いような場合は、仮に25年間という壁を超えたとしても、年金額はわずかな額となることも少なくありません。
誰しも年金を受け取りたいと思うわけですが、これらの対策には保険料という名の「コスト」が掛かってきます。対策3について、70歳未満の会社員の場合は、強制加入ですので仕方がありませんが、対策1や対策2については、あくまで任意です。
ですから、受給資格期間を満たすまでの保険料支払いで掛かるコストと、受給期間を満たすことで受け取れる年金額(いわゆる「費用対効果」)を事前に把握してから実行されることをお勧めします。
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