自身の加入期間の月数についてチェックしたい
加入期間については、基本的に60歳の時点で何月あるのかを確認しておきたい。仮に60歳や65歳時点で足りていなくても国民年金は70歳まで任意加入が可能なので、月数を増やすことが可能 |
なぜなら年金は、基本的に加入期間の月数が長ければ長いほど、それに比例して将来受け取る年金額が増えるわけですが、加入期間月数の1ヵ月の「差」が受け取る年金額に大きな差を生み出す場合があるからです。
まず確認したい最も重要な加入期間の「差」は、「299月 と 300月」です。
皆さんもご存知のとおり、現在の公的年金制度は、年金の支給開始年齢時点で加入期間が25年(300月)以上なければ老齢年金を受け取る権利が発生しません。従って、299月では年金は1円も受け取れないことになってしまいます。そういう意味で、この1月の差は、とてつもなく大きいと言えます。
まだある!
受給資格に必要な加入期間をはさんでの差
さて、公的年金には様々な特例措置が設けられており、生年月日や加入制度によって先ほどの「加入期間300月」を満たさなくても年金が受け取れる場合があります。それが、「239月 と 240月」です。昭和27年4月1日以前生まれの方については、加入期間が300月なくても、厚生年金や共済年金の加入期間が20年(240月)以上あれば年金を受け取る権利が発生する特例があります。
さらに、昭和22年4月1日以前生まれの方については、厚生年金、共済年金制度の加入期間が240月ない場合の特例があります。それが「179月 と 180月」です。
男性は40歳、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間が15年(180月)あれば年金を受け取る権利が発生することになります(中高齢者の期間短縮特例)。
この2つの特例は、生年月日によって、必要な加入期間が細かく決められていますので、詳細は社会保険庁のHP等で確認してください。
いずれにしても、年金を受け取るために必要な加入月数に1月でも足りなければ、年金が1円も受け取れないと言う「大きな差」があることに充分注意が必要ですね。
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