申請をしなければ、学生のカラ期間は把握不能
「カラ期間」については、学生期間だけでなく、さまざまな期間が指定されている。「ねんきん特別便」等で加入期間が足りなくても、とりあえず社会保険事務所等で相談することをお勧めする |
これはカラ期間全てに言えることですが、例えばFさんのカラ期間について、当初から社会保険事務所にデータがあったわけではありません。
仮に20歳からの2年間保険料を払っていないとして、それが「学生だったから」払っていないのか、単なる「滞納」なのかは社会保険庁はわかりません。ただ、データにその2年間について保険料の納付記録がないだけです。
ですから、「私は20歳から2年間学生でした。ですから「カラ期間」にしてください!」と言わなければその期間は「カラ期間」とはならないのです。
あきらめず、まず相談を
「カラ期間」の申し出をしなければ、「ねんきん特別便」はその期間が空白となっているはずです。空白となっていても、その期間保険料払っていなかったから仕方がないと思っている方もいるでしょう。Fさんはたまたま社会保険事務所で相談され、職員からこの「カラ期間」について教えてもらったので「救われた」わけですが、もし相談に行っていなければ、年金は出ないままだった可能性があるわけです。
「カラ期間」のルールを知らずに年金を受け取れていない方もいるはずです。「ねんきん特別便」等年金記録上受給資格期間が足らない場合も、あきらめず、まず相談していただきたいと思います。
また、学生時代に保険料を払っていた場合でも、昔は国民年金と厚生年金の番号が別だったり、国民年金自体の番号も複数あったりして、自分の基礎年金番号に統合されていないケースもあります。
年金を受け取る時期に、一度自分の学生時代の年金加入や保険料について調べてみると良いですね。
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