2年間の学生時代に救われた
学生と言っても、大学や専門学校等様々。カラ期間の対象範囲となる学生ついて詳細は社会保険事務所等で確認されたい |
ある方(Fさん 60代 男性)の年金での話しです。
「年金で学生時代に救われる!?」
多くの方が「何のことだろう?」と思われることだろうと思います。この男性も「こんなことってあるんですね。驚きました。」と感想を述べられています。
現在の国民年金制度では20歳以上については学生である無しにかかわらず国民年金に強制的に加入することになっています。従って、今の20歳以上の学生の方は国民年金の保険料を納めなければなりません。
しかし昔(平成3年3月まで)は、20歳以上の学生について「任意加入」という制度でした。Fさんは学生時代に国民年金の保険料を払っていませんでした。にもかかわらず、この学生時代のおかげで年金が受け取れることになったらしいのです。
任意加入は保険料を払わなくてもペナルティーはない
この学生時代が、仮に平成3年3月以降の「強制加入期間」だったら、Fさんは年金を受け取ることはできなかったのです。今「強制加入」
昔「任意加入」
どんな違いがあるのでしょう。強制加入とは加入する義務があるということですので、免除(納付猶予)の申請をせず保険料を払わなければ「滞納」ということになります。
一方、任意加入については、加入するかどうかは自由ということになりますので、保険料を払えば「保険料納付済期間」として将来の年金につながりますし、仮に保険料を払わなくても「滞納」とはなりません。
Fさんのように保険料を払っていない場合は、「カラ期間」となります。カラ期間とは、年金額には反映されないが加入期間には反映される期間です。
年金を受け取るのに必要な受給資格期間を満たしている場合には、この「カラ期間」は特に役に立たないのですが、受給資格期間を満たせていない場合に、カラ期間分を加えることができます。
Fさんも60歳を過ぎ、年金を受け取る時期を迎えていたものの、受給資格期間を満たしていない状態でした。それが、この「カラ期間」を加えることにより、晴れて受給資格期間を満たすことができたのです。
ですから「救われた」ということなのです。
ただ、この「カラ期間」にも大きな問題点がある。それを次のページで確認