年金は3つの事由が生じたときに支給される
「障害の状態になったとき」「死亡したときに支給される」障害年金、遺族年金では、生計を維持する配偶者の有無や子供の人数によって年金額が変わる。養うべき家族が多いと生活費が多く掛かるための措置だと言える。 |
「年金って老後に受け取れるものでしょう?その為に保険料を積み立てているんじゃないの?」
こういうイメージをもたれている方が少なくないのではないかと思います。確かに老後に受け取るものでもありますが、老後にしか受け取れないわけではありません。年金には3つの支給事由があります。それは、
■年を取ったとき
■一定の障害の状態になったとき
■死亡したとき
この3つで、「年を取ったとき」「障害の状態になったとき」については保険料を払っている本人が、「死亡したとき」については遺族がそれぞれ年金を受け取ることになります。
公的年金は損害保険だった!?
この3つの事由が招くこととして、「所得の減少」が挙げられます。
公的年金はこれら「所得の減少」が生じる原因が起こったときに、所得補償(生活保障)をするという意味合いがあります。
公的年金では、これら3つの事由を「保険事故」と呼んでいます。事故が起きて所得補償をする、これって損害保険ですね。公的年金はある意味では
「損害保険」
であるとも言えそうです。
「年を取ったとき」に受け取れる老齢年金については、我々がかなりの確率で起こる事故でもあり、受取額も加入期間に応じて決まるため「積立て」というイメージを持つのもある意味尤もなことです。
しかし年を取っても、一定の収入がある場合に年金の全部又は一部がストップする「在職老齢年金制度」の存在からも、やはり「所得補償」の意味合いが強いことがわかりますね。
レアケースの事由については次ページへ