平均標準報酬月額、意外と複雑⁉
事例を使って平均標準報酬月額を計算しよう!
平成15年3月以前は標準報酬月額のみを平均していました。この平成15年3月以前の平均値を「平均標準報酬月額」といいます。
平成15年4月以降は、総報酬制の導入により、標準報酬月額と標準賞与額を合わせた額から平均を求めます。この平成15年4月以降の平均値を「平均標準報酬額」といいます。
これらの平均の報酬額から、老齢厚生年金を計算する場合、以下のような計算式を用います。 上記のとおり、自分の年金額を知るためには欠かせない平均標準報酬月額(平成15年4月以降は平均標準報酬額)は、自分が年金に加入してきた全期間の標準報酬月額と標準賞与額の平均値のこと。しかし、長い期間、厚生年金に加入していた人の場合、年金制度に加入したばかりの頃と年金を受け取る頃では、貨幣価値が異なってしまいます。このため、そのまま平均してしまっては、正確な平均値にはなりません。
そこで、貨幣価値の違いを調整するために、平均標準報酬月額を計算するときは、過去の標準報酬月額を現在価値に置き換える「再評価」という見直しが行われます。再評価は、年度ごとに定められた「再評価率」という係数を標準報酬月額に掛けていくという方法で行われます。
それでは、現在使用されている平成6年水準の再評価率表を使って簡単な再評価の計算をしてみましょう。
【例】
現在、フリーのコピーライターのコバヤシさん(昭和39年5月生まれ、47歳)は、昭和62年4月から平成9年3月までの10年間、会社員として厚生年金に加入していたことがあります。会社員だった頃の保険料納付記録から当時の標準報酬月額がわかりました。昭和62年4月から平成9年3月までの標準報酬月額を再評価します(この期間は標準賞与額は対象外なので標準報酬月額のみ対象となります)。 したがって、コバヤシさんの厚生年金加入期間である10年間の平均標準報酬月額は、269,610円になります。
上の表のように、再評価を行うことによって標準報酬の平均額には差が出ます。10年間の平均額でも再評価によって差が出るので、20年、 30年という長い期間加入していた人の場合は、計算が難解になってしまいます。
いずれにせよ、保険料納付記録から平均額を求めることは、自分では難しい作業でしょう。今年度、誕生月に送付されるねんきん定期便にはこれまでの平均の標準報酬月額や標準報酬額が記載されています。一度確認してみるとよいでしょう。
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